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通勤時の交通事故での従業員負担について教えて下さい。
先日、私(正社員)と準社員Aさんが交通事故を起こしてしまいました。 私は、発進時に前の車が急ブレーキをかけたのに、気づくのが遅れ追突してしまいました。幸い双方にケガはなく、物損事故となりました。 ただ、社有車は無傷でしたが、相手車は損傷してしまいました。 Aさんは、相手のいない単独事故で社有車を損傷させてしまいました。 会社は2台の社有車に車両保険をかけていませんでした。 私の事故は対物保険で対応出来ますが、Aさんの事故は、車両保険未加入の為、自腹をきることになりました。 今、会社の判断が差別(社員と準社員の)だと社内で問題になっています。 ここで、質問ですが、業務中の事故なのにAさんは自腹をきらなくてはならないのでしょうか? ご回答よろしくお願いします。
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二つの事故は比べるにはケースが少し違いますね。それは自車の損傷の有無です。 質問者さんは追突ですから100%質問者さんの過失として・・・相手の車は対物で直した。しかし自車は無傷だったので修理する必要なかった。もし自車も修理が必要だった場合には車両保険が無いのなら質問者さんも自腹だったのではありませんか? Aさんも自爆で100%Aさんの過失で、自車の修理が必要になった。車両保険が無いので自腹になった。矛盾や差別は無いと思いますが・・・。 もしAさんの車が任意保険に入ってない、あるいは入っていても使わせず、相手のある事故をしてもその賠償は自腹というのなら問題と思います。 また通勤、業務中を問わず社有車の事故について、自腹や罰金の規定のある企業はたくさんあります。例えば事故をおこしてわずかでも本人にも過失があれば一律5万円の罰金という会社もあります。つまり0:10の事故でなければ罰金です。
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- ken200707
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基本は、“誰の”原因で、“誰に”損害を負わせたか、の問題です。 民法第七百九条 (不法行為による損害賠償) 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 質問者の場合は、“質問者”が原因(過失)で、“第三者”(前の車)に損害を負わせています。従って、“質問者”が損害賠償義務を負うのと同時に、 第七百十五条 (使用者等の責任) ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。 会社自体も“第三者”に対して損害賠償義務を負います。 それに対してAさんの場合は、 “Aさん”が原因(過失)で、“会社”に損害を与えています。 従って、損害賠償義務はAさんのみに存在し、賠償先は会社となります。よって本来は会社が加入している“車両保険”は無関係です。現実は車両保険があれば、それを適用しAさんには損害の一部のみを請求するといった運用がなされていることが多いようです。 但し、これはAさんの事故に対して会社に責任がない(過積載を強要したとか、整備不良車を運転させたといった場合)ことが前提です。 従って“会社の判断が差別”なのではなく、事故の性格がことなるので、その結果(賠償)も異なっている問題です。 仮に、質問者のケースで質問者の過失が大きく(追突だから多いと思われますが)、かつ社用車に損害があれば、それは質問者が会社に対して損害賠償を行うことになったでしょう。
- outerlimit
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社員・派遣社員のことは無視して 任意保険の加入状況と責任割合からのみで判断すべきです なお、業務(通勤でも会社が使用を認めていれば)中の社有車の事故であれば、対応する費用は会社で負担するのが原則です 質問者のケースは 自車の被害が無く 相手の損害は保険で対応 Aさんのケースでは 自損で相手なし 自車の被害 自車の被害は、運転者の責任で負担することが明確に規定されていない限り、会社負担で対応すべきでしょう