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車検証の使用車 所有者とは?

理由があって他人に車を長期的に貸す場合です 貸す側の車検証oさんは所有者 使用車そのまま で任意保険も解約します 貸した相手はもちろん任意保険に加入します が、しかし、事故等で貸す側の責任も問われたりしますか?もちろん貸した相手は人身事故無制限保険に加入します

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

繰り返しますが、事故の原因次第です。 運転者の無謀な運転が起因なら責任は運転者です。 車両の維持管理からの事故(灯火類が点かない、ブレーキが効かないなど)であれば、管理責任で使用者の名義者も責任に問われる可能性があります。

majesutey
質問者

お礼

ありがとうございます大変勉強になりました

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その他の回答 (3)

  • Sasakik
  • ベストアンサー率34% (1695/4882)
回答No.4

既回答にもあるとおり、業としてのレンタカーと個人間の貸し借りは、法的な責任の在り方が違うので、同列で考えることには無理がある。 >貸した相手が事故をして被害者が所有者使用車の車検証に請求されないですか?と、言うのが知りたいです 気持ちは分かるんだけど・・・法律は個別具体的に判断・適用されるものなんで「請求されることもあり得る」としか・・・ 例えば、無免許を知っていたとか、しょっちゅう飲酒運転をしていることをしってたとかであれば、所有者の責任を問われる可能性が高い。 また、免許停止/取消処分を受けたことを知った場合、車両を回収しなかった合理的理由が必要になるかもしれない。 >もちろん貸した相手は人身事故無制限保険に加入します という常識人が相手なら問題が生じる可能性は低いとは思われるけど・・・リスク管理も所有者の責任ですから・・・

回答No.2

レンタカーの場合、レンタカー会社が認可を受けた上で「有償貸渡契約」を結ぶので、事故の際にレンタカー会社は責任を逃れられます。但し、そのために、通常3年車検が2年に、法定点検が半年毎と車両管理責任が厳しくなっております。 今回の場合、仮に、他人が運転して事故を起こした場合、運転者に過失があった時は質問者さんに責は及びませんが、車両の不具合(点検を怠った、故障を放置していた)などが起因であれば、責任は逃れられません。又、駐車違反やオービスなどでの速度違反も、最初は質問者さんに連絡が行くはずです。

majesutey
質問者

補足

レンタル会社ではありません 一般個人的に訳あって使用してもらう場合です 貸した相手が事故をして被害者が所有者使用車の車検証に請求されないですか?と、言うのが知りたいです 宜しくお願いします。

  • furamanko
  • ベストアンサー率27% (565/2056)
回答No.1

事故等で貸す側の責任も問われたりしますか? 問われません。 レンタカーで事故を起こしてレンタカー会社問われたらレンタカー何て遣ってられないですよね。