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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:駐停車禁止と一時停止の優先順位について)
駐停車禁止と一時停止の優先順位について
このQ&Aのポイント
- 道路交通法第33条と第44条で駐停車禁止と一時停止の規定が異なることが問題となっています。
- 踏切の直前では一時停止が必要とする第33条と踏切の直前では停車や駐車が禁止される第44条の間には法律的な優先順位に関する論争があります。
- 現在のところ、一時停止に関しては第33条が優先されていると考えられていますが、その具体的な法律的な根拠や理由については明確に定まっていません。
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質問者が選んだベストアンサー
あれ? 44条って, 車両は, 道路標識等により停車及び駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては, 法令の規定若しくは警察官の命令により, 又は危険を防止するため一時停止する場合のほか, 停車し, 又は駐車してはならない. ただし (以下略) でしょ? 「法令の規定」で一時停止する場合は問題なし.
その他の回答 (3)
- phj
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回答No.4
一時停止は車両を運行しているときの規定です。安全確認は当然優先されますから、信号や踏み切り、とまれの標識のところで一時停止するのです。 つまり「本当は走っていたいけど安全確認しなければいけないから」一時停止するのです。 それに対して、44条は運行そのものを停止する場合(駐車)、運行以外の目的たとえば人の乗り降りとかのために停車するための規定です。 ですから33条が優先されているということではなくて、そもそも車両の運行状態が違うのだということです。 だから一時停止と停車と言葉を分けています。
質問者
補足
一時停止は停車の一種ですね。 No.1で答えられているように,33条が止まれと命じているので止まる,ということであり,言葉の使い分けや安全確認云々ではないと思います。
- doraroku
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回答No.3
No.1の方のとおり。 というか、常識的に考えれば、当たり前のことでじゃないですか。
- walkingdic
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回答No.2
あの、、44条の条文には、 「法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、」 とわざわざ法令の規定によるものを除くと書かれていますけど。 まああと条文の番号の小さいものが大きいものに優先という原則もありますけど。
質問者
お礼
>条文の番号の小さいものが大きいものに優先という原則もありますけど というのは知りませんでした。
お礼
よく分かりました。ありがとうございました。