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敷地権に関する不動産登記法に関して。

不動産登記法に関して。 敷地権について、教えて下さい。 敷地権付き区分建物について、敷地権が生じる前の日を登記原因として、建物のみのを目的とする抵当権設定も登記をすることができる。⇒正しい 敷地権付き区分建物について、敷地権が生じる前の日を登記原因として、建物のみのを目的とする所有権移転の登記をすることができない。⇒正しい よく違いが分からず、上記の解説を宜しくお願いいたします。

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回答No.1

抵当権と所有権はまったく異なる「権」です。 「土地(敷地権)」と「建物」は「別々の物件(土地は土地、建物は建物で登記する)」ですが、「敷地権付き建物」は、土地と建物を切り離して売買・譲渡する事が出来ません。 >敷地権付き区分建物について、敷地権が生じる前の日を登記原因として、建物のみのを目的とする抵当権設定も登記をすることができる。 敷地権付き区分建物、例えば「分譲マンション」などを、銀行ローンで買ったとします。ローン購入なので、銀行は、物件(敷地や建物)に「抵当権」を付けます。その際、敷地と建物に別々に抵当権を設定出来ます(敷地代金を現金購入し建物代金をローン購入した、など、片方だけをローン購入する可能性があるため) なので「建物と敷地を別々に抵当権設定の登記が可能」じゃないと困ります。 >敷地権付き区分建物について、敷地権が生じる前の日を登記原因として、建物のみのを目的とする所有権移転の登記をすることができない。 敷地権付き区分建物、例えば「分譲マンション」などを売買・譲渡する時は「敷地権付き」を維持するため「建物だけ」とか「敷地だけ」とかを売買・譲渡する事はできません。必ず「建物と敷地をセット」で売買・譲渡しなければなりません。

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