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解約手付支払い後の解除について質問です。
経過を説明します。 7月30日 不動産業者「A」にてBアパートを見て、Bアパートの所有者とも顔を合わせての申し込みをし重要事項説明書にサイン。その際に申し込み金5000円を支払う。礼金、敷金、前払い家賃、手数料等約26万円。 8月4日 追加金95000円を支払う。 8月11日 審査が通ったので盆明け(8月17日)に契約書を取りに着てほしいとのこと。 8月17日 契約書を受け取る。その際に大家からの封書を預かる。 封書の中はアパート使用に対する誓約書。 ヤクザを入れないこと、ペット禁止等当たり前のことはいいのですが退去する際は更新時期(3月末)に行い、その二ヶ月前に通知する事。それ以外(7月などに退去しようとする場合)は6ヶ月分の家賃を支払うこと・・・・・ととんでもないことが書かれています。 その他にも、家賃増額には一切異議を述べることをしない(借地借家法の32条完全に無視)といった内容が書かれています。 重要事項説明書には当然このようなことは書かれていませんでした。 退去通知は1ヶ月前になっています。 不動産屋を通じてこの条項を削除ないし修正しても、このようなとんでもない誓約書をつけてくる大家と後々信頼関係破壊レベルのトラブルになりそうなのでいっそのことこの物件からは手を引こうと思っています。 このような場合はすでに支払った10万円はどうなるのでしょうか? 解約手付の倍返し、20万円になって帰ってくる? そのまま10万円帰ってくる? 借主都合の解約だから帰ってこない?
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