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解約手付支払い後の解除について質問です。

経過を説明します。 7月30日 不動産業者「A」にてBアパートを見て、Bアパートの所有者とも顔を合わせての申し込みをし重要事項説明書にサイン。その際に申し込み金5000円を支払う。礼金、敷金、前払い家賃、手数料等約26万円。 8月4日 追加金95000円を支払う。 8月11日 審査が通ったので盆明け(8月17日)に契約書を取りに着てほしいとのこと。 8月17日 契約書を受け取る。その際に大家からの封書を預かる。 封書の中はアパート使用に対する誓約書。 ヤクザを入れないこと、ペット禁止等当たり前のことはいいのですが退去する際は更新時期(3月末)に行い、その二ヶ月前に通知する事。それ以外(7月などに退去しようとする場合)は6ヶ月分の家賃を支払うこと・・・・・ととんでもないことが書かれています。 その他にも、家賃増額には一切異議を述べることをしない(借地借家法の32条完全に無視)といった内容が書かれています。 重要事項説明書には当然このようなことは書かれていませんでした。 退去通知は1ヶ月前になっています。 不動産屋を通じてこの条項を削除ないし修正しても、このようなとんでもない誓約書をつけてくる大家と後々信頼関係破壊レベルのトラブルになりそうなのでいっそのことこの物件からは手を引こうと思っています。 このような場合はすでに支払った10万円はどうなるのでしょうか? 解約手付の倍返し、20万円になって帰ってくる? そのまま10万円帰ってくる? 借主都合の解約だから帰ってこない?

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  • katyan1234
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回答No.2

あなたが住むに関して重要な事柄に関しては重要事項説明書にて話をすべき そして 37条書面を作成し、交付するのは「宅建業者」です。 37条書面にも「取引主任者(専任である必要なし)の記名押印」が必要ですが、交付をするのは取引主任者である必要はありません。説明も必要ありません。取引主任者が取引主任者証を提示しながら説明を行う35条書面と区別しておいてください。 契約後直ちに37条書面取引主任者の記名押印が必要です 宅建業法の規定によれば、宅建業者が契約の当事者売主または買主)になるときは、相手方に契約書を交付しなければならない。宅建業者が媒介業務や代理業務するときは、契約の両当事者に「契約書」を交付しなければならない(法第37条)。この契約書には、取引主任者の記名押印が求められる(法第37条第3項)。 だから大家から預かるものは何か?その内容をまず宅建業者があなたに伝えてそして契約書にサインすると言う事です。 通常大家から預かる事はありまん。 まず録音にして預かった内容を読み上げて知っているのかを聞くこと。 (そこにサインしろというなら当然に不動産業者が知り先に伝えるないようです。)知らないというなら宅建法上正しいと言えるのかを聞くこと 説明義務が業者にあり、恐喝と思えたら違反になります。さあと言うのも出来ません。また今まだ契約状態ではなく契約内容を知らずにサインした そこに不利な条項があるなら消費者契約法に違反 そして錯誤として勘違い。また不動産屋にも請求可能だと思いますがまず消費者センターに相談してください。後は都道府県の宅建指導 国土交通省の不動産担当(私はここを勧めます。以前仲介手数料の問題で都道府県の宅建課に相談したら 仲介手数料を借主の承諾なく全額もらうことも可能だと言われ国土交通省の不動産担当に電話したら違反になると言われました。 後は司法書士の無料相談ですね。 弁護士会の無料相談に行くなら司法書士会に内容を伝えると あなたの質問内容にあった判例を出して教えてくれると思います。

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回答No.1

こんばんわ。 不動産業者で勤務する者です。 これは、契約書に虚偽記載があるという認識より、重要事項説明に虚偽があると判断すべきです。 つまり、仲介した不動産会社に損害賠償を請求して下さい。 偽りの重要事項は説明していないのと同様なので、契約自体が無効となり10万円は請求出来ますし、その他、あなたが被った被害額があればそれも上乗せして下さい。 まずは、最寄の宅建協会に行き、この旨を説明しましょう。 (その不動産業者は宅建業法47条違反・重要事項説明違反で業務停止等の罰則を受けます)

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