時効の成立
私(個人間)の求償に係わる事柄なのですが、ご教授頂けますと幸いです。
私が約10年前に、(仮に相手方をAとします)Aと私が連帯債務を負いまして、当時 私が連帯債務全額を弁済しました。
その後、Aに対して度々 求償について話し合いましたが、求償権そのものを現在も認めていません。
ですので、個人間の債務不履行ですので、10年の時効と思われますので、調停を申立すべきか悩んでいます。
しかし、調停中に時効期限が来てしまった場合、時効の援用は可能なのでしょうか。
通常 調停→不成立→1ヶ月以内に民事訴訟を提起すれば良いと思いますが、
調停中(成立・不成立にもなっていない状況)にて消滅時効日を迎えてしまった場合
調停中でも時効の援用が認められるのか気になっております。
ご教授頂けますと幸いです。