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器物破損された場合の対処法と相手方による示談に関する疑問
- プレハブのソーラーパネルが嫌がらせで破損した場合、相手方は示談を持ちかける可能性がある。
- 示談を受け入れた場合、大まかにソーラーパネル代金と取り付け費用に加えて約10万円程度の示談金が支払われることがある。
- しかし、刑事事件として処理され示談が跳ね付けられた場合、相手方は破損の弁償と示談金だけでなく、刑事罰も受ける可能性がある。
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”当然【A】には然るべき刑事処分が下ると思うのですが、 その場合ソーラーパネルの破損代はどうなるのでしょうか” ↑ 刑事の罰則と、民事の損害賠償は別物ですので 刑事処分がどうであれ、損害賠償請求ができます。 ”刑事罰が下った場合、ソーラーパネルの代金、取り付け費一式の料金も、諦める事になるのでしょうか?【A】からすれば「すべてこちらが悪かったので、弁償と示談金はお支払いしますので、刑事罰だけは見逃してください」という事でしょうし、こちら側からすれば「甘いわい、ドアホ!両方じゃい!!」ですし。” ↑ 諦める必要はありません。 刑事処分とは別に請求すれば良いだけです。 示談云々は、示談が成立した場合は、刑事処分において それが考慮され、量刑が軽くなりやすい、ということです。
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- ShowMeHow
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あなたが民事訴訟を起こして、請求権を得れば取り立てることができます。 うまく取り立てられるかどうかは、腕と実力次第ですけどね。 なんで、チョイ色がつけば示談してしまう人が多いことになります。
お礼
ありがとうございます。
証拠には直接証拠と間接証拠があります。 直接証拠は、犯行目撃証言、自白、指紋、血液型、DNA鑑定などがあり、単独で犯罪事実を証明することができるとされているものです。 間接証拠は、現場付近での目撃証言、動機など犯罪事実を間接的に推測させる証拠であり、防犯カメラの映像は間接証拠にあたります。間接証拠は直接証拠と併用することによって容疑を固めるための参考にする程度であって、単独で特定の個人を犯人と断定するだけの決定的な証拠とはなり得ません。
お礼
ありがとうございます。
- Willyt
- ベストアンサー率25% (2858/11131)
警察へ届け出るのは刑事告発で、何らかの罪科を課すための起訴は検察がこれを行ないます。その他に民事訴訟を起こすことができますが、これは貴方が裁判所に訴え出ることで始まります。その費用は貴方がこれを負担します。その際、原状回復に要したあらゆる費用と相手の仕打ちに対する心的苦痛に対する慰謝料を請求できます。それがどの程度認められるかは裁判の成り行き次第です。示談はその仮定でどちらかが申し出を行ない相手がそれを認めると成立します。裁判官がこれを推奨することもあります。
お礼
ありがとうございます。
- neKo_deux
- ベストアンサー率44% (5541/12319)
> 刑事事件で示談を跳ね付け、刑事罰が下った場合、ソーラーパネルの代金、取り付け費一式の料金も、諦める事になるのでしょうか? 別途、民事での損害賠償請求の訴えを起こし、裁判所の支払い命令を取り付け、支払いに応じなければ差し押さえなんかは可能です。 そういう経緯の場合、何で刑事告訴の前の段階でAからの示談に応じなかったの?ってのは争点として持ち出される事になると思いますが。 一度は示談に応じなかった → 損害賠償請求はしてるけど、損失の補償の意味合いよりはAに対する懲罰的な意味合いが強い だとかってゴネられると、当初示談していれば受け取れた金額よりは目減りなんかはあるかも。
お礼
ありがとうございます。目減りとは、キツイ話ですが、その場の判断しかありませんね。
お礼
ありがとうございます。なるほど、そうですよね。刑事罰は刑事罰側で処理すれば良いのですね。ありがとうございました。