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親戚との続柄

母には年の離れた姉がいます(私にとっては伯母です)。 介護等の事情により、母は伯母の養子になり法律上は伯母の娘になりました。 そこで質問ですが、私からみて伯母は祖母になるのでしょうか? 伯母のままなのでしょうか? さらに、伯母の子供(私にとってのいとこ)とは続柄では何になるのでしょうか? よろしくご教授下さい。

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回答No.2

一応ざっくり調べ直してから回答してますが、念のためご自身で条文や判例を当たって頂けるとありがたいです…… 民法809条により、養子縁組は「縁組の日から」効力を有しますので 質問者さんが、 1.養子縁組の前に生まれていたか 2.養子縁組後に生まれたか で続柄が変わってきます。 1なら伯母は伯母のまま(3親等・尊属・傍系)ですが 2なら祖母(2親等・尊属・直系)となります。 伯母の実子との続柄も同じように 1ならいとこ(4親等・傍系) 2ならおじおば(3親等・尊属・傍系)となります。 ただし注意するべきは民法734条で、 養子と養方の傍系血族との間では、3親等以内であっても婚姻が可能です。 よって、2の場合であっても、伯母の実子とは婚姻が可能です。 婚姻に関しては、優生学上の問題と倫理上の問題が絡むので 親等だけでなく、直系か傍系か、法定血族か自然血族か、が関わってくるのです。 いずれにせよ、最新の判例六法を読んでみれば たぶん似たような事例が載っているのじゃないかと思います。

その他の回答 (1)

  • trajaa
  • ベストアンサー率22% (2662/11921)
回答No.1

素人です。 養子縁組は、養親の血族に個人としての養子が加わる様なイメージだったかと。 ですので、家族全体でどこかの養子になるような場合は、一人一人が縁組みする様に聞いています。 養子となった貴方のお母さん個人は、伯母さんの子であり叔母の実子とお母さんは兄弟姉妹関係になるはす。 しかし、お母さんの実子である貴方にとっては、叔母は叔母のまま従兄弟は従兄弟のまま。 養子となった貴方のお母さんに万一子供が生まれると、その子は伯母さんに取っては孫に位置づけられる。 以上、何れもその筈というレベルで確証はナシ。

cd-gorizou
質問者

お礼

ありがとうございました。理解しました。

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