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選挙の投票の仕方
今度の衆議院議員総選挙の投票所入場整理券が届きました。 5月末に引越ししたのですが、整理券には「引き続き以前の所に選挙人名簿に登録されていて、新住所地の選挙人名簿に登録されていない」となっています。 どうしてでしょうか? 分かる方、教えてください。よろしくお願いします。
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選挙人名簿の登録は3、6、9、12月の2日に行われ、1日に登録されるべきであった人が登録されます。移動がなければ永久です(^^) 登録されている=選挙権あるかどうかは閲覧出来ます。(立候補には関係ない。住民票移していなくても国会議員になれます。 (所得税は住居地自治体に納めるのだが) 死亡や転居などで登録されなくなるが、それは4月後です。質問のように5月に転居しても6月の登録は以前のままです。 引っ越してすぐ新住所で登録されるわけではないから「どこでも投票出来ない」事態避ける策です。
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- f272
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十分な回答が既に出ているので、単なるアドバイスに過ぎないが、わざわざ旧住所地に出向かなくても投票することができます。 まず旧住所地の選挙管理委員会に「不在者投票宣誓書兼請求書」を請求してください(選挙管理委員会のホームページからダウンロードでもよい)。 記入後、郵送して投票用紙等を送付してもらってください。 送付された書類を開封せずに新住所地の選挙管理委員会に持参して、投票してください。 新住所地の選挙管理委員会から旧住所地の選挙管理委員会に、投票済の投票用紙が送付され投票が完結します。 期日に間に合うように余裕を持って手続きを行ってください。
参考URLは東京都の物ですが、簡単に言うとその地区の選挙に参加するには引っ越して3ヶ月以上たたないとだめ(3ヶ月以内の方は前の住所で選挙)ってことです。 でないと熱心な特定政党の応援者が選挙のたび短期に引っ越ししかねないでしょ。