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選挙人名簿の二重登録が可能な要件

5月1日に東京都から静岡県に引っ越しました。先日、静岡県内で期日前投票してきたのですが、昨日、東京の前の住所のところからも投票所への入場券が送られてきました。 選挙人名簿に二重登録されたものと思いますが、これは法律的にはどのようなケースに該当するのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • menmen99
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回答No.3

#2です。 書き忘れました。 ですので、法律違反ではないと思います。 実際に東京で投票にいったと言うことではないので。 もし投票所に行ったとしても、実務的には、すでに抹消されていると思います。

sandh123456
質問者

お礼

お礼が遅くなりすみません。即回答いただきありがとうございます。とてもよく解りました。

その他の回答 (2)

  • menmen99
  • ベストアンサー率35% (13/37)
回答No.2

東京の旧住所の選管で、公示日時点(または通知発送事務の開始時点?)で、抹消されていなかったということです。 登録は住所移転後三ヶ月ですが、抹消は四ヶ月後です。五月一日ということですから、公示日はちょうどその間にあたります。 公選法の「選挙人名簿」に関する規定の中に登録(二十一条)と抹消(二十八条)についての記述があります。矛盾している記述だとは思いますが。

  • tatsumi01
  • ベストアンサー率30% (976/3185)
回答No.1

知らないけど、法律違反の質問は削除対象です。