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容疑者逃亡の手助けは罪にならない?
酒井容疑者の謎の6日間を謀元弁護士が援助していたとの情報がありますが、もしこれが事実だとすれば、これは逃亡幇助罪(こう言った罪名が有ればですが・・・)には当たらないのでしょうか。 最初は行方不明者の扱いでしたが、その後容疑者になった訳ですよね。それをわかって逃亡の手助けをしたとなれば容疑者への協力行為となると思われますが。
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酒井容疑者の謎の6日間を謀元弁護士が援助していたとの情報がありますが、もしこれが事実だとすれば、これは逃亡幇助罪(こう言った罪名が有ればですが・・・)には当たらないのでしょうか。 最初は行方不明者の扱いでしたが、その後容疑者になった訳ですよね。それをわかって逃亡の手助けをしたとなれば容疑者への協力行為となると思われますが。
お礼
早速回答をしていただいた上記2名の方、ありがとうございます。 やはり、違法で当局にやる気さえあれば踏み込めるという認識ですね。 この点が、どの報道を見ても出ていなかったのが気掛かりでした。