#拘留というのは刑罰の一種ですから有罪判決が出ない限りはあり得ません。警察で2日間ということはただの「逮捕(警察で逮捕すると最長48時間の警察に身柄を拘束できる)」でしょう。
逃亡というのがどういう状況なのかが不明ですが、もし暴行脅迫を用いていないのならば公務執行妨害罪には絶対になりません。女性ということは多分暴行脅迫は用いていないと思いますが(警察が絡むとすぐに公妨というのは短絡)。
逃走の罪にもならないでしょう。単なる任意同行あるいはただ単に現場で取調べているだけで現行犯逮捕すらしていないでしょうし、仮に現行犯逮捕であっても現行犯逮捕においては被逮捕者が逃走しても逃走罪にも加重逃走罪にもなりませんから。逮捕状をきちんと取る通常逮捕だったとは思えません(逃げた後の逮捕は通常逮捕だったかもしれませんが、それは逃げる前の話でない以上関係ありません)。したがって、逃走したことは単に情状の問題となり得るだけです。
飲酒については、道路交通法違反の罪(酒気帯び運転または酒酔い運転)になる可能性があります。ただし、酒気帯びになるには呼気または血中に一定以上の濃度のアルコールを含んでいることが必要ですし、酒酔いとなるにはアルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態であることが必要です。その事実があったかなかったかは、飲酒していたというだけでは分かりません。
なお注意しておきますが、これは「事実があったかなかったか」という話であって、「事実を証明する証拠があるかないか」という話とは違います。事実があれば犯罪は成立していますが、仮にそれを証明する証拠がなければ裁判で有罪にできないので、事実としては犯罪であるが「訴訟手続上犯罪と認められないので法律上は犯罪はなかったものとして扱う」だけです(これは実体法の議論と手続法の議論を区別するという話です)。もっとも、「検査の後」ということは証拠はおそらく取れたのでしょうから、手続的にも道路交通法違反の罪として処分を受けることになると思います。
ちなみに、先ほどは軽く流しましたが、酒気帯び運転と酒酔い運転の違いについて述べておきます。両者の区別は「呼気または血中のアルコール濃度で決まるものではない」です。酒気帯びというのはあくまでも「呼気または血中に一定以上の濃度のアルコールを含んでいる場合」で、その濃度によって違反点数が2段階に分かれています。一方、酒酔い運転は、「アルコールの影響で正常な運転ができないおそれがある」場合をいい、極端な話「呼気または血中のアルコール濃度が酒気帯び基準にすら満たないとしても酒酔い運転に絶対にならないとは限らない」のです。実際には、そんなに低い濃度で「正常な運転ができないおそれがある」ことはあまり考えられませんが。しかし、絶対にないとも言えません。
お礼
とても詳しい回答ありがとうございます!! 新聞には 【道路交通法違反(酒気帯び)の疑いで逮捕。 呼気1リットルから0.15mg以上のアルコールが検出された。 署員に発見され、飲酒検知を受けたが、 直後に現場から逃走していた】 と書かれていました。 拘留ではなく、逮捕だったんですね。 友人の話では、 「10日間と言われて連れて行かれたが、2日間で釈放(?)」 されたそうです。 「暴行脅迫」というのは無かったとは思いますが 本人は「かなり酔っていて覚えていない」と話しているようです。 >被逮捕者が逃走しても逃走罪にも加重逃走罪にもなりませんから そうなんですか?まったく知りませんでした!! 「『飲酒検知』を受けた直後に逃走」と書かれていました。 検知だけなら、現行犯逮捕されていないということですよね? だいぶわかりました。 ありがとうございました。