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飲酒運転で逃亡 どんな罪?

飲酒運転が警察に見つかり、検査の後に逃亡。 数十時間後に逮捕され、2日間拘留。 ここまで新聞で見たのですが、 これってどんな罪ですか? 友達の奥さんなんです…。 聞くに聞けないし(;´Д`)=3 宜しくお願いします。

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noname#61929
noname#61929
回答No.3

#拘留というのは刑罰の一種ですから有罪判決が出ない限りはあり得ません。警察で2日間ということはただの「逮捕(警察で逮捕すると最長48時間の警察に身柄を拘束できる)」でしょう。 逃亡というのがどういう状況なのかが不明ですが、もし暴行脅迫を用いていないのならば公務執行妨害罪には絶対になりません。女性ということは多分暴行脅迫は用いていないと思いますが(警察が絡むとすぐに公妨というのは短絡)。 逃走の罪にもならないでしょう。単なる任意同行あるいはただ単に現場で取調べているだけで現行犯逮捕すらしていないでしょうし、仮に現行犯逮捕であっても現行犯逮捕においては被逮捕者が逃走しても逃走罪にも加重逃走罪にもなりませんから。逮捕状をきちんと取る通常逮捕だったとは思えません(逃げた後の逮捕は通常逮捕だったかもしれませんが、それは逃げる前の話でない以上関係ありません)。したがって、逃走したことは単に情状の問題となり得るだけです。 飲酒については、道路交通法違反の罪(酒気帯び運転または酒酔い運転)になる可能性があります。ただし、酒気帯びになるには呼気または血中に一定以上の濃度のアルコールを含んでいることが必要ですし、酒酔いとなるにはアルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態であることが必要です。その事実があったかなかったかは、飲酒していたというだけでは分かりません。 なお注意しておきますが、これは「事実があったかなかったか」という話であって、「事実を証明する証拠があるかないか」という話とは違います。事実があれば犯罪は成立していますが、仮にそれを証明する証拠がなければ裁判で有罪にできないので、事実としては犯罪であるが「訴訟手続上犯罪と認められないので法律上は犯罪はなかったものとして扱う」だけです(これは実体法の議論と手続法の議論を区別するという話です)。もっとも、「検査の後」ということは証拠はおそらく取れたのでしょうから、手続的にも道路交通法違反の罪として処分を受けることになると思います。 ちなみに、先ほどは軽く流しましたが、酒気帯び運転と酒酔い運転の違いについて述べておきます。両者の区別は「呼気または血中のアルコール濃度で決まるものではない」です。酒気帯びというのはあくまでも「呼気または血中に一定以上の濃度のアルコールを含んでいる場合」で、その濃度によって違反点数が2段階に分かれています。一方、酒酔い運転は、「アルコールの影響で正常な運転ができないおそれがある」場合をいい、極端な話「呼気または血中のアルコール濃度が酒気帯び基準にすら満たないとしても酒酔い運転に絶対にならないとは限らない」のです。実際には、そんなに低い濃度で「正常な運転ができないおそれがある」ことはあまり考えられませんが。しかし、絶対にないとも言えません。

ookoko
質問者

お礼

とても詳しい回答ありがとうございます!! 新聞には 【道路交通法違反(酒気帯び)の疑いで逮捕。  呼気1リットルから0.15mg以上のアルコールが検出された。  署員に発見され、飲酒検知を受けたが、  直後に現場から逃走していた】 と書かれていました。 拘留ではなく、逮捕だったんですね。 友人の話では、 「10日間と言われて連れて行かれたが、2日間で釈放(?)」 されたそうです。 「暴行脅迫」というのは無かったとは思いますが 本人は「かなり酔っていて覚えていない」と話しているようです。 >被逮捕者が逃走しても逃走罪にも加重逃走罪にもなりませんから そうなんですか?まったく知りませんでした!! 「『飲酒検知』を受けた直後に逃走」と書かれていました。 検知だけなら、現行犯逮捕されていないということですよね? だいぶわかりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

noname#61929
noname#61929
回答No.4

#3です。 >「10日間と言われて連れて行かれたが、2日間で釈放(?)」 おそらく警察としては「逮捕の段階では勾留(「拘」留ではありませんよ)する可能性も一応念頭においておいた」のだと思います。 勾留は最長10日間(その後更新はできますが)ですから、正確に言えば、逮捕(警察で48時間+検察で24時間の72時間)と勾留(10日間)の13日間を大雑把に10日くらいとして、身柄拘束するかもしれないよという意味だったのでしょう。しかし、捜査の結果、勾留の必要なしと判断して送検しないで警察限りで釈放したということだと思います(実際、酒気帯びは逮捕しないことが多いです。アルコール濃度さえ記録できれば後は身元が分かっている限り特に身柄拘束の必要はないので。そうすると、今回も現場から逃げたから一応は身柄を拘束したが、もはや観念しているので釈放しても更に逃亡するおそれもないと考えただけでしょう)。 #余談ですが、起訴前に勾留をする場合には逮捕をしなければならないという原則があるので、逮捕せずにいきなり勾留ということはあり得ません。 >>被逮捕者が逃走しても逃走罪にも加重逃走罪にもなりませんから そうなんですか?まったく知りませんでした!! 「『飲酒検知』を受けた直後に逃走」と書かれていました。 検知だけなら、現行犯逮捕されていないということですよね? まず結論だけ一言言っておきますが、要するに、 逃走の罪はほぼ確実に成立しないので考慮しなくていい です。 さて現行犯逮捕されたかどうか、それは分かりません。 分かりませんが、結論には影響しないのでどちらでもいいです。 ------------------------- 以下は読む必要特になしです。 参考としてもう少し説明します。 まず、逃走罪になるには「裁判の執行により拘禁された既決又は未決の者」である必要があります。これは早い話が、勾留または刑に服している者のことを言いますから、逮捕されただけの者は該当しません。 また加重逃走罪の場合は、加えて、「勾引状の執行を受けた者」も含みますが、これは逮捕の場合は逮捕状による通常逮捕の場合だけで現行犯逮捕を含みません(しかも器具の損壊、暴行脅迫または二人以上の共謀が必要)。 ですから、本件では現行犯逮捕であってもなくても逃走罪にならないという結論は同じなのでどうでもいいのです(後学のために付言すれば、そもそも収監前の段階では「拘禁された」に該当しない。よって、「犯行現場から逃走」では収監前なので逃走罪にはならない)。加重逃走罪の可能性も通常逮捕でない限りは論じる余地がありませんからこれまたどうでもいいのです。 #正直に言えば余計なことを書いたとは思っているのです。「逃走罪を考える必要はない」という結論だけでよかったと思うところです。ただ、何も書かないと書いていないことについておかしな回答をする人(具体的に言えば、「逃走」という言葉だけに反応して条文上の要件をまるで検討しないで「逃走罪になるでしょう」とか言う人。この手のまるで法律を理解していないのに知ったかぶる人達は、ここに限らずネットあるいは実社会においても結構いるので要注意)が時々いるので、予防策として、理由も含めて書いておいただけです。なので混乱しそうならば逃走罪に関する記述は忘れてください。

ookoko
質問者

お礼

さらに詳しいご説明ありがとうございます。 何度も読み返して、なんとなくわかりました(^_^●) 新聞に掲載されたので、共通の友人たちは 「何で逃げたんだろう?見られて困るものでも持っていて、  警察もそれをわかってたのか?」 などなど、いろんなうわさが飛び交っています。 でも、たいした罪にならないようでほっとしました。 本人はもちろん罪を償うべきですし、 逃げた後、何も無かったようなので良かったですが、 事故でも起こしていたら大変な騒ぎでした。 ありがとうございました!!

  • magiclove
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回答No.2

飲酒運転は飲酒運転で、普通に道路交通法違反でしょうね。 酒気帯びではなく酒酔いに分類されてしまうアルコール濃度であれば、一発免許取り消しです。 また酒酔いであれば「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金」なので、罰金も相当な額ですね。 飲酒運転で逃亡となれば悪質と見なされるでしょうから、目一杯請求されるんでは…

ookoko
質問者

お礼

回答ありがとうございます! 濃度は「0.15」と書いてありました。 旦那さんが心配です…。

  • zorro
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回答No.1
ookoko
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 「飲酒運転」というのは関係ないのでしょうか? 公務執行妨害という「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金」 だけなんでしょうか? すいません。理解はできませんでした。

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