• ベストアンサー

事前運動に該当するかどうか

選挙の事前運動について質問します。以下のような行為は事前活動に該当するのでしょうか?  公示日前、隣組長を通じてある政党のポスター(党首の顔写真)、マニュフェストに地元の区で立候補予定者の写真入名刺が付けられたものが配られた。  宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • 245689731
  • ベストアンサー率22% (76/341)
回答No.1

「政治活動になる」のではないかと思います。 それよりも気になるのが >公示日前、隣組長を通じて 与党であれ野党であれお住まいの地域でその候補を応援しようと決めているのならいいのですが隣組長が「隣組長」としてそのような行為はまずいでしょう。 隣組長が「個人」としてしていれば問題なし

関連するQ&A