地方の選挙における事前運動の境界線について
近いうちに地元で市議会議員選挙が行われるのですがこれについての事前運動について質問させて頂きます。
地元の選管に電話とメールで質問したところ事前運動とは公示日以前の選挙期間中以外で自身や特定の人物の立候補や特定の人物への投票の呼びかけを指すとの事で政治活動とは別との事でした。
「立候補の意思表明」「投票の呼びかけ」は公職選挙法違反だが、直接的な言葉が無くても内容によっては違反になるが個々に判断するから明確な基準を説明できないといわれました。ですが任期が終わる直前の議員が折り込み広告を出し議会報告やこれからの市政について語るなど明らかに選挙を意識しているとしか思えませんが前の選挙で同じようなことがあっても罰せられた話は聞きませんでした。
現職議員なら議会報告の形で公示日以前に広告とネットを使った実質的な選挙活動に近いことが出来ますが
(1)例えば新人で立候補予定の人物が特定の選挙、自身などへの投票は一切触れず市の問題点やこれからの市政についての新聞折込広告やブログは公職選挙法違反になるでしょうか?
(2)広告、ブログで直接的な言葉を避けても警察や選管に違反と判断された場合、公示日前なら立候補受付拒否、選挙期間中なら取り消しのような処分になるのでしょうか?それとも警告があって問題の部分を削除したらいいのでしょうか?
http://www.city.hakodate.hokkaido.jp/senkyo/html.file/senkyoundo_top.htm
↑を見ていると Q.インターネットを使って選挙運動はできるの? Q.政治活動はできるの?で「純粋な政治活動用の文書図画であっても、現職の政治家や立候補予定者および後援団体の政治活動のために「掲示」するものについては、公職選挙法の規制を受けます。」とありブログをもっていいのかどうか分かりません。
答えて頂ける物だけで結構ですので回答よろしくお願いします。