- 締切済み
駐車違反
駐車違反の罰則対象者は、駐車した本人で、持ち主ではないですよね? 私の車をつかった友人が3回もつかまって、鍵をはずしたんですが、私のところにハガキがきて、「まだ申し出てません。駐車した人が申し出て下さい。」というものが届きました。 これはどうしたらいいのでしょう? わざわざ私がでていかなくてもこれはだいじょうぶでしょね? 法的な問題をアドバイスください。 これでとられるのはごめんです。。。。
- みんなの回答 (9)
- 専門家の回答
みんなの回答
道徳的に良いか悪いかは別にして法律論だけで話します。 あなた自身は駐車した事実も違反した事実もないのですから、例え何と言われようとあなたが代わりになることはありませんし、仮にあなたが犯人として身代わりになったら、それこそ逆に犯人隠避の犯罪です。 事実をそのまま話しましょう。 ただ出頭命令は来ると思いますので、それには持ち主として素直に応じればいいのです。その場で事実を話せばいいでしょう。 問題は「じゃあ誰が」と警察が聞きたいと思います。それについてあなたは警察に友人の名前を教えるつもりですか?それともいわないつもりでしょうか?つまりこいつが真犯人だと警察に突き出すのかどうかです。それによって対応が変わります。 はっきり友人の名を告げたいのならそれでいいでしょう。それで一件落着です。ただもし庇ってあげたいのなら・・・。 犯人を知っていて隠せば犯人隠避の罪になりますが、誰に貸したのか忘れたしまったもの、つまり犯人を知らなかったのであれば罪になりません。この意味わかりますか? あなたはその日に誰に貸したか何て覚えていないんです。いろんな人に貸しているとか、その時は具合が悪くて寝込んでいたので記憶が定かでないとか、そういう理由で覚えていないんです。 それならあなたが犯人の名前を告げたくても告げられませんよね。
道路交通法の駐車違反は駐車した人(運転者の免許証)に対して罰則がかけられます。しかし矛盾していると思うのですが、車両に対して警察は取締りを行います。 今回の場合では、事情(所有者と運転者が別)を伝えておかないと、捜査に協力しないということになり兼ねません。
- azicyan
- ベストアンサー率21% (368/1747)
>車は不特定多数の友人がつかっており、だれがしたか、わからないのです。。。 警察はそこまでやるんでしょうか??? そのとおり言ってみましょう。 おそらく、いやあ~~~な顔されて、不立件になる確立が高いです。 しかし場合によっては、「本とはお前がやったんじゃないのか!」としつこく言われ、終いには「逮捕するかも(そういう風にはっきりとは言わないと思う。「こちらから伺う」とかとおまわしに言う。おそらく「逮捕する」は脅迫になるのでしょう。)とまで言われたときに、あなたがどこまでがんばれるか、ということなんですよ。 とにかく警察は無理やり立件するとも限らないので、電話するか、出頭するなら、テープレコーダーを仕組んで行って、立件されたら、後で検察官に、記録を添えて訴える、という方法もあります。 「誰だかわからない」は相当突っ込まれますよ(~_~;) とにかくがんばってね(#^.^#)
3回駐車違反で出頭無視の場合「悪質」とみなされ検挙の対象となります。 あと先ほど見落としましたが「鍵を外した」と書かれてましたね。以前はシールで簡単に剥がせてしまい「貼っていなかった」と言い逃れできたためワッカを作りました。基本的に壊さないと外れない仕組みになっており外した時点で器物損壊罪が成立します(初期型はピッキングで開きましたが) あと「不特定多数が使っている」とのことですが何か事故を起こした場合、車の所有者は「管理者責任」を課せられます。たとえば友達が飲酒運転で事故を起こした場合、対人以外の保険金は下りません。車の弁償等、事故を起こした人に支払い能力がなければあなたが支払うことになります。そこまで考えておいてくださいね。
駐車違反は駐車違反です。 立派な違反です。今の話だと友人なり本人なり出頭すべきです。嫌なら今後友人には車を貸さないことです。 あとは、papa0108さんが言われている通り。 今後は車の所有者にも責任が課せられ発生します。
- azicyan
- ベストアンサー率21% (368/1747)
多分一斉検挙は、被疑者に対するものではなくて、罰金を払わなかったか、赤キップの場合だとは思いますが・・・。 少なくとも電話だけはかかってくるでしょう・・・。 「ビクッ」 としますよーー(~_~;)
このままではそのうちに警察が自宅までやってきます。 その時に実際に駐車した人を教えないと犯人隠避罪で貴方を検挙できることは覚えておいてください。 その時言うか今言うかの違いだけです。 年に1回の一斉検挙を行っており、呼び出しに応じなかった人の逮捕状を持って自宅に行くことはどの警察でも行っていますので。
- azicyan
- ベストアンサー率21% (368/1747)
あなたは行かなくてもいいです。 でも、いちおう、その貸した人に 「行け」 と言う義務はありますね。 しかしその人が行かなかったところで、あなたの「首に縄をつけて」連れて行く義務はないと思っていいです。 しかし、今回のようにあなたのところに手紙がきます。それがいやなら、そのはがきを封筒に入れて「運転していたのはこいつだけど、行かなくて困っている」と書いて同封し送りましょう。 モーしかしたら、その人はその手紙により逮捕されるかもね・・・。 あなたがその人にも恨まれたくないんなら、「僕のところに警察から手紙がきて怖くて夜も眠れない」と友人に言いましょう。 やはり、友達に車は「貸さない」のが得策です。
- papa0108
- ベストアンサー率20% (348/1659)
今回のケースについてはわかりません。m(__)m お友達に連絡された方がいいのではないでしょうか? 今は駐車した本人が対象者ですが、近いうちに車の所有者が対象になると日経新聞で見ました。 所有者本人が駐車違反をしていながら、「止めたのは貸した相手だ」と主張されると取締りができないなどの理由からだそうです。 車を貸す場合、充分にご注意された方がいいと思います。 ご参考までに。。。
補足
補足なんですが、、 車は不特定多数の友人がつかっており、だれがしたか、わからないのです。。。 警察はそこまでやるんでしょうか???