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駐車違反について

近々車の使用者責任を問う法律が制定されるようですが、現段階として、 駐車違反車両があり、鍵付き標章により取り締まり、及び写真撮影を実施、 出頭がないため使用者に連絡を取った際友人に貸したのでその人の違反ではないかとの事、 その友人の携帯電話番号を聞いたが、連絡は取れない。 使用者もその友人とは連絡が取れないとの事。 その際使用者責任はどの程度追及できるものなんでしょうか。

みんなの回答

回答No.5

 使用者責任(715条)は、労働者に対する使用者という意味のみではなく、それにより利益を得ている関係(管理者など)であっても成立することがあります。  たとえば、自分の自動車が過失により盗難された場合で、その直後に窃盗犯が事故を起こしたときは、被害者に対しての賠償責任が所有者に発生することがあります。  したがって、今回のケースでは、当該車両を所有することによりあなたに利益が発生しているので、あなたに使用者責任が生じることもあります。

回答No.4

現段階では、質問内容が真実であれば、使用者に対して道路交通法上の「駐車違反」の責任を問われることはありません。 ただし、民法上の使用者責任(715条)からは逃れられませんが(交通事故、不法行為時など)。

keisicyo
質問者

お礼

回答有難うございます。715条は労働者に対する使用者という意味合いですので、やはり責任は問われませんよね。

回答No.3

追記です。 今現在は施行前ですから使用者責任はまったく追求されません。 施行は平成18年6月からです。

keisicyo
質問者

お礼

有難うございます。やはり現在の法律ではそうなりますよね。

回答No.2

参考URLによりますと ただし納付命令は、確認標章が取り付けられた日の翌日から起算 して30日以内に、  ◇ 放置駐車違反をした者が反則金を納付した場合  ◇ その放置駐車違反について公訴を提起された場合(少年については家庭裁判所の審判に付された場合) には行われません。 とありますので 友人が反則金を支払ったり公訴されたりすれば放置違反金は支払わなくてもかまいません。 逆を言えば友人が捕まらないうちは放置違反金を支払わなくてはいけません。 なお使用者責任の場合は免許の点数は引かれません。 なんにせよ違反した人間が反則金を支払うまでは使用者責任は追求されますから車を貸す場合は慎重になるべきでしょう。

参考URL:
http://www.pref.aichi.jp/police/koutsu/tyuusya-taisaku.pdf
keisicyo
質問者

補足

有難うございます。これは改正された後の話になりますが、現段階ではどうなっているのかどうか疑問に思っております。

回答No.1

いま制定されようとしているのは、 『所有者責任を追及する制度』ですよ。 私が停めたのではないと言い張っても、 制裁金を課せられるというものです。    

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