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これって駐車違反
駐停車表示の無い所に車を止めていたのですが町内会の人が駐車違反の紙を貼り付けて行ったのです そこには、数回止めていた事は確認しています 今度止めたら高くつく事になる なんて書いてあったのですがこれって駐車違反になるのでしょうか
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質問者が選んだベストアンサー
一部に間違った回答がありますので訂正しますが 基本的に道路は全て駐車しても良いんです その上で駐車をしてはいけない場所(交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内等) などを法律や規制標識で明示しています ですから今回の質問の場所が標識もない、法でいうところの 駐車を禁止する場所でなければ、どれだけ人が言おうと 駐車違反にはなりません
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- ventus
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右側に3.5メートルの余地が取れない場所など、場所による違反についてもそうですが、駐車の方法による違反もあります。 右側駐車はもちろん、路側帯に沿わない駐車、幅が75センチ以上ある路側帯の場所では、左側に75センチ以上の余地を空けなければならないななど。もちろんその方法で駐車すると右側に3.5メートルの余地が取れないところでは駐車はできません。
- decdec1
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ちなみに、駐車禁止の標識が無い道路でも、長時間駐車をしていると罰せられます。ただし、道路交通法ではなく、「自動車の保管場所の確保等に関する法律」です。いわゆる青空駐車違反となります。 おおざっぱに言えば、夜間8時間または日中12時間以上連続して止めていると、全く車が通らないしょぼい道路でも、違反となります。「3月以下の懲役又は20万円以下の罰金」となり、簡易裁判所から呼び出されることになりますので、結構大事になります。ご参考まで。
- doraroku
- ベストアンサー率30% (261/843)
No.3です。 47条が抜けました。 要は、邪魔になるとこに止めてはいけないということです。 (停車又は駐車の方法) 第47条 車両は、人の乗降又は貨物の積卸しのため停車するときは、できる限り道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。 2 車両は、駐車するときは、道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。 3 車両は、車道の左側端に接して路側帯(当該路側帯における停車及び駐車を禁止することを表示する道路標示によつて区画されたもの及び政令で定めるものを除く。)が設けられている場所において、停車し、又は駐車するときは、前2項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該路側帯に入り、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。
- tom1407
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基本的に道というものは個人の車を置く場所ではありません。 そこを通行する人々やその町内近所に住んでいる人たちにとっては迷惑な行為であると思います。 であるからして、「置いていい・悪い」より以前の問題かと。 もし仮りに法律で許されている場所とて、それが他人に迷惑を掛ける(町内会の人たちがやめて欲しいと言っている)のであれば果たして如何なものかと思うのです。
- doraroku
- ベストアンサー率30% (261/843)
表示がなくとも法律で駐停車が禁止されている場所は沢山あります。 いずれかに該当しませんか? たとえ法律的に問題が無くとも、実際に邪魔になっているから貼られていると推測します。 それに対して、貼り紙をした者が法的な認識に間違いがあったとしても、マナーの問題であり、それに異論を述べるのは止めて、素直にそこに止めないのが一番良い解決方法に思います。 世の中、法律が全てではありません。 以下、道交法より、 (停車及び駐車を禁止する場所) 第44条 車両は、道路標識等により停車及び駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。ただし、乗合自動車又はトロリーバスが、その属する運行系統に係る停留所又は停留場において、乗客の乗降のため停車するとき、又は運行時間を調整するため駐車するときは、この限りでない。 1.交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂又はトンネル 2.交差点の側端又は道路のまがりかどから5メートル以内の部分 3.横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に5メートル以内の部分 4.安全地帯が設けられている道路の当該安全地帯の左側の部分及び当該部分の前後の側端からそれぞれ前後に10メートル以内の部分 5.乗合自動車の停留所又はトロリーバス若しくは路面電車の停留場を表示する標示柱又は標示板が設けられている位置から10メートル以内の部分(当該停留所又は停留場に係る運行系統に属する乗合自動車、トロリーバス又は路面電車の運行時間中に限る。) 6.踏切の前後の側端からそれぞれ前後に10メートル以内の部分 (駐車を禁止する場所) 第45条 車両は、道路標識等により駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、駐車してはならない。ただし、公安委員会の定めるところにより警察署長の許可を受けたときは、この限りでない。 1.人の乗降、貨物の積卸し、駐車又は自動車の格納若しくは修理のため道路外に設けられた施設又は場所の道路に接する自動車用の出入口から3メートル以内の部分 2.道路工事が行なわれている場合における当該工事区域の側端から5メートル以内の部分 3.消防用機械器具の置場若しくは消防用防火水槽の側端又はこれらの道路に接する出入口から5メートル以内の部分 4.消火栓、指定消防水利の標識が設けられている位置又は消防用防火水槽の吸水口若しくは吸管投入孔から5メートル以内の部分 5.火災報知機から1メートル以内の部分 2 車両は、第47条第2項又は第3項の規定により駐車する場合に当該車両の右側の道路上に3.5メートル(道路標識等により距離が指定されているときは、その距離)以上の余地がないこととなる場所においては、駐車してはならない。ただし、貨物の積卸しを行なう場合で運転者がその車両を離れないとき、若しくは運転者がその車両を離れたが直ちに運転に従事することができる状態にあるとき、又は傷病者の救護のためやむを得ないときは、この限りでない。 3 公安委員会が交通かひんぱんでないと認めて指定した区域においては、前項本文の規定は、適用しない。
- p-tenshi
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法的な駐車違反にはならないと思いますが これは貴方の車に対する町内会からの警告でしょう。 「数回止めていた事は確認しています 今度止めたら高くつく事になる」 今後もここに駐車したら、警察などに連絡し駐車違反の 切符を切ってもらうということで、それをすると貴方は 罰金等が高くつくからここには止めるなという警告です。
お礼
有難うございました
- moonsideup
- ベストアンサー率39% (43/108)
その道路の詳細がわからないので推測でお答えします。 駐停車禁止の表示がない場合でも違反になるケースは ・無余地駐車:道路の幅から自分が停めた車の幅を引いた残りが3.5mない場合 ・車庫等出入り口から3m以内の場所 ・交差点から5m以内の場所 などがあります(本当はもう少しあるが) しかし、民間監視員なら別として町内会の人(私人)に 公道に駐車してある車を取り締る権限がありませんので法的効果はありませんが 通報されればアウトでしょう。 例えば接着剤で貼り紙をした場合、逆に貼った人を器物汚損などで訴えることができるようです。
お礼
どうも有難う御座いました 駐停車禁止の標示は他の所にはあり、私が止めた所には道路の端から端まで一応見たのですが駐停車禁止の標示が無かったのです 標示が無くても違反になるのですね 勉強になりました
お礼
有難うございました その通りですね