• ベストアンサー

境界標を勝手に移動させられた件

 親族の境界標を勝手に移動させられました。移動させられた境界標は、道路に面している親族の土地と隣人の土地との境界標です。親族と隣人の間にはなんら土地のトラブルはありません。移動したのはこの土地に直接接していない住民です。  その住民によると関係機関をまわり、移動してよい旨の文書があるとのことですが、境界標は公的な構築物であり、(仮に境界標の位置が誤っているとしてもこれを移動することはできず ※)、刑法262条2項に抵触する行為であり、このような行為が認められる事例自体があるのかが疑問です。この行為により親族および隣人の土地は見掛け上、狭くさせられたことになり、非常に迷惑しているとのことですが、移動を実行した住民は自らの正当性を主張し、埒があかないないようです。 ※ 本件においては当該境界標の位置が誤ってるという根拠はないとのことです。  そこで、当事者ではない第三者ともいえるこの住民が当該境界標を移動するという行為自体、例外も含め、認められる事例があるのか(例えば法務局など関係機関が認めるなど)。  個人的にはいかなる理由があろうとも、刑法262条2項に抵触する行為であり、許されるべきものではないと考えますが、今後はどのような手法をとればよろいか?(但し。話し合いなどというのは埒があかないとのことです)  ご教授のほど、よろしくお願いいたします。  

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kuwagata2
  • ベストアンサー率71% (61/85)
回答No.2

住民の話・行為が意味不明です。 もちろん違法で、第三者が権利者に無断で境界標を移動する行為が認められる事例(例外)はありません。 弁護士に相談するべきだと思います。

cr15482
質問者

お礼

ご回答頂き、ありがとうございます。 単純ですっきりした回答には安堵をおぼえます。 ご回答頂いた通り、単純明快であればいいのですが、とはいっても親族も不安な面もあるようです。  ただ、ご進言頂いた通り、弁護士への相談も選択肢と考えているようです。 ちなみに警察には相談したそうですが、曖昧でよくわからない対応だったとのことです。  でも、基本は「もちろん違法で、第三者が権利者に無断で境界標を移動する行為が認められる事例(例外)はありません」ということを軸に考えようと思います(かつ、そう伝えます)。  ありがとございました。

cr15482
質問者

補足

 回答を書いてから気がつきましたが(すみません)「どんな人:専門家」「自信:自信あり」とのことで、心強いです。本件には私が親族から聴かされていない細かい事象もあるかとは思いますが、いずれにしてもご回答いただいたことを基本に対応を考えてまいりたいと思います。  ありがとうございました。

その他の回答 (5)

  • katokundes
  • ベストアンサー率22% (492/2217)
回答No.6

ttp://www.gsi.go.jp/index.html 国土地理院 地図の大元の地理院がいろいろ資料があります、 別の観点から、見えてくるかもしれません。 地理院には、測量標識の写真などあまりないようなので実物確認用に下のアドレスを ttp://uenishi01.at.infoseek.co.jp/ 三 角 点 の 探 訪 ttp://uenishi04.at.infoseek.co.jp/q415sonotahyoseki.html 公共機関の測量標識 道路の歩道寄りなどに真鍮のプレートであったりします。 最近は測量のために細かい範囲で基準を入れていたりするので どの基準(測量標識など)を取るかでもいろいろ変わってくるのでしょう。 万が一、正当性があると仮定した場合「移動された境界標を既成事実化」し筆界と認め境界として新しい杭打ち込み、無理ですかね? うやむやになることで不利になるかとも。 現登記図面の杭位置や寸法に相違がなければ、本人登記も可能ではないかと思いますが、?(その杭に関連する新しい分筆登記?) 役所はこちらの質問にきちんと答えてくれると思いますが、 個人の利益になるようにすすんで動いてはくれませんので。 がんばってください。

cr15482
質問者

お礼

 さまざまな見地からの情報、ありがとうございます。 「移動させられた境界標」に対してこれを既成事実化した上で、今後の話を行うということはないと思います。仮に「移動された後の場所が正しい」としても、少なくとも当事者のひとりである親族への事前事後の説明・通知を一切せず、質問に書いたような行為が成されることが許されるものか、という点がひっかかるのです。というか、事前事後説明以前にそもそもこのような"境界標の移動行為"自体が許されるものなのか、もし許されないのであれば、たとえ、移動された位置が正しいとしても移動された行為は無効となります。そうであるならば、まず、元の位置に戻し、当事者同士、つまり、親族と隣人の間で協議し、関係機関へ手続きをうかがいながら進めるかと思いますし、それが正規のプロセスかと個人的には思います。  しかし、現実には(親族側からは)納得できない"実力行使"が行われている。聴いたところによると、移動した側はこれからもいろいろなことをやってくると想像されますし、これまでもいろいろあったようです。 うやむやになることで不利になるかとも。 →うやむやにするつもりはありません。 「現登記図面の杭位置や寸法に相違がなければ、本人登記も可能ではないかと思いますが、?(その杭に関連する新しい分筆登記?)」 →ちょっとわかりませんでした。すみません。  たくさんの皆様のいろいろな角度からのご意見を頂きました、ありがとうございました。知識に疎く、理解しづらいものもありますので、皆様のご意見・アドバイスを参考にしながら、不明な点は調べるなり、関係機関に問い合わせるなりで、親族には対応させたいと思います。    貴重なご意見、ありがとうございました。

  • katokundes
  • ベストアンサー率22% (492/2217)
回答No.5

「境界標は公的な構築物であり、(仮に境界標の位置が誤っているとしてもこれを移動することはできず ※)、」 わたしは、認識の難しいところと思いますが作業者が寸法通りに入れない場合は、作業直後であれば移動可能と考えています。 地震や車が影響したりと難しいところですよね。 ぬかるむ田のまんなかのコンクリート杭も難しいと思いませんか 一度入れれば接している関係者全員の合意があっても、移動できないのは事実ですよね。(入れた時点で公的と言うより自分に権利の無い公共物ですよね) ですから逆から考えればその境界標に関係ない第三者でも基準点などから追っていくと不適切な数値になると言うことで、申し出があることも考えられますよね。 権利 筆界 境界 土地の時効取得 測量図面 公図 などいろいろ考えてみてください。 わけがわからなくなりますが最後の手段として 面倒ですが土地関係者で、(道路関係者の合意が無理かも) 移動された境界標はそのままで、 元の位置に新しく境界標を入れるもありますね。 とにかく現状の写真は必要と思うので、寸法などわかる物も入れて (ttp://store.shopping.yahoo.co.jp/juubei/syr02p.html シムロンロッド)など デジカメとフィルムの両方で撮っておいてください。 時間がたってごたごたするよりは早急に行動に移るほうが 弁護士さんたのんでも、同じ資料は必要になると思いますから。

cr15482
質問者

お礼

 継続してのご回答ありがとうございます。 数十年前に境界標を入れた状況はわかりませんが、すぐそばに対象物があるので、その間、移動した形跡はないとのことです。 「一度入れれば接している関係者全員の合意があっても、移動できないのは事実ですよね。(入れた時点で公的と言うより自分に権利の無い公共物ですよね)」 →だからこそ、今回、移動された状況に困惑しているところです。 「ですから逆から考えればその境界標に関係ない第三者でも基準点などから追っていくと不適切な数値になると言うことで、申し出があることも考えられますよね。」 →基準点をどこにとるか、その基準点は本当に正しいのか、もしかしたら、その一帯が全体的にズレているということもあるとの、地元の法務局からの見解がありました。  申し出があったとしても、当該境界の当事者である親族に無断で、境界標を移動したこと行為、仮に移動した後の位置が正しいとしても、説明も何もない(少なくとも裏付けとなる測量図面、公図などで説明頂く必要があるかと思いますが、それすらなく)やり方には、正当性がなく、便宜上、ここには書いておりませんが、意図的な悪意も見えてきます。  いろいろくわしく、丁寧に、親身になってご回答頂き、ありがとうございます。知らなかったことも教えて頂き、これまでのご意見、アドバイスをに則し、いろいろなケースを考慮し、確実に論理的に対応していきたいと思っています。 また、本来の場所に新たに杭を立て、移動された境界標を既成事実化しないよう、対応したいと思います(これも無断で抜かれそうなので躊躇しているところですが…)。写真は前の位置にあった状況は撮ってあるそうです。  ありがとうございました。

  • katokundes
  • ベストアンサー率22% (492/2217)
回答No.4

筆  界  特  定  制  度 新しい制度ですから詳しく調べていませんが 「測量士」は関係ないと思いますよ。 「測量士」については 測量して境界の釘を入れる時に図面を見せてもらったのですが、 四角で4辺にしか長さの記入が無いので(3角形は3辺で不変ですが平行四辺形の場合変形しますよね)、再現性が無いから、 対角線の寸法を記入した図面を持ってきてほしいと言ったら、測定器の座標入りを一般には出しませんが持ってきますよと約束しただけで、 それっきりがありますから。(何か問題が出たのでしょうね) ふつうの人でも ttp://www.bildy.jp/laser/c1115c1117/p801/ タジマ 鋼製巻尺精密測定用補助具(ルーペ・温度計等) 見通せる場合、鋼製巻尺と透明チューブに水入れて水平出して測定すれば、かなりの精度で測定できると思っているのですが。 座標はでませんが。 「境界標の移動した者は、親類にその旨についての説明および関連する書類の提示もないとのことです」 ただ、正当であっても、説明も無いと今後の問題になりますから、移動した日時、行為者等を警察に境界標毀損罪として、(説明を受けていないし、書類を見せてもらえないのであれば、たとえ測量士が作業していたとしても、行為だけ見れば「裁判によって境界が確定された場合に、その位置通りに境界標を移動させる行為」か、わかりませんから、境界標毀損罪では)届けたほうが良いかもしれませんね。 警察も面倒がって書面が揃っていないと言われるかもしれないので、役所で確認するのが楽かもしれません。 一番関連するのは固定資産税だと思うのでそちらから尋ねてみては。

cr15482
質問者

お礼

 再度のご回答、しかも丁寧に、ありがとうございます。 大変恐縮です。 「タジマ 鋼製巻尺精密測定用補助具(ルーペ・温度計等)」というのがあるんですね。土地の測量について客観的に説得あるものにするためには、測量士による測量とその結果資料が必須と思っておりました。  また、筆界特定制度も視野に入れて検討したいと思います(知りませんでした、ありがとうございます)。  移動した日時、行為者は記録しているようです。その後まもなく、警察にもお話したそうです。上記届も視野に入れていたそうですが、その類の話ではないとの旨の見解だったそうで…(個人的にはこの警察の対応は理解できないのですが)。 固定資産の方の確認もしてみます。  かさねがさね、ありがとうございました。

  • explicit
  • ベストアンサー率16% (41/250)
回答No.3

境界標識を移動したことについて、地権者ではないものが、勝手に他人の土地に入り、境界を動かしたということで警察に相談しましょう。警察がその人のところへ事情を質しに行くでしょう。 その後の経緯を踏まえて、警察とも相談しながら対処されればよいのでは?

cr15482
質問者

お礼

 ご回答ありがとうございます。 No.2「kuwagata2」様の回答でも書きましたが、警察には相談に行ったそうです。ただ、曖昧な対応で、よく対応して頂けなかったとのことでした。でも、状況が状況ですので、これまでの経緯を整理し、もう一度、相談にいくことも考えているようです。  参考になります。  ありがとうございました。

  • katokundes
  • ベストアンサー率22% (492/2217)
回答No.1

14条地図により確認した場合に誤差があったのでは? 権利者2人が合意だけして勝手に移動した場合や工事などで移動した場合は 「裁判によって境界が確定された場合に、その位置通りに境界標を移動させる行為」には該当しないので元に戻したと考えられるのでは。 権利関係者なので「文書」を見せてもらえると思いますが。 また境界標と筆界 境界の一致しないこともありますから。 ttp://www.moj.go.jp/MINJI/minji104.html 筆  界  特  定  制  度 ttp://www.news.janjan.jp/living/0812/0812012634/1.php 不動産登記、本人申請の勧め

cr15482
質問者

お礼

 早々のご回答、ありがとうございます。細かい部分は理解するのに時間がかかりそうなので、調べてみることにします。  この境界標は数十年前にさかのぼっても移動された経歴はなく、境界線を動かした住民が「元に戻した」という類のものではないようです。また、この境界標の移動した者は、親類にその旨についての説明および関連する書類の提示もないとのことです。誤差があるとしても、当事者ではない者が測量士が入らない形で境界標を動かすことができるのかどうか素朴に疑問を感じているところです。

関連するQ&A