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信用保証協会代理弁済後の家族への影響について

有限会社が借りている(代表者が保証人)信用保証協会付の事業資金借入(セーフティーネットと言っていた記憶があります)の返済が出来ず、代理弁済が行われた場合、代表者の妻が所有のマンション(ローン返済中)に影響があるのでしょうか。このマンションを残す為と子供を守る為に離婚をして住所を別々にするのが賢明ではないかと主人から提案があり、どうしたのもかと考えています。色々ネットを見ていると、毎月小額の返済をする事で切り抜けているケースなどがある様ですが、返済が出来なくなった場合、離婚をしていないと、家族に影響が及ぶ物なのでしょうか。 安全策としての提案なのでしょうが、自分がどう転んでもいい様にする為の逃げのような気がしています。子供の為には離婚などしない様にしてあげたいと思うのですが・・・ 主人の会社の経営には関与しておらず、詳しい事情が解らず、聞いただけの内容での質問で解りづらいかと思いますが、宜しくお願いします。

みんなの回答

回答No.2

会社の代表者←夫。  マンションの名義人←妻。 マンションのローン債務者←妻。という構造でしょうか。 一般的には連帯保証人や連帯債務者になっていなければ問題無いと思いますが、デリケートな問題も含まれますので一度専門の弁護士等にご相談をされることをお勧めいたします。ご家族を守るため、必要資金と思って相談される事をお勧めいたします。

keiri55555
質問者

お礼

ご回答頂き有難う御座います。 >会社の代表者←夫。  マンションの名義人←妻。 マンションのローン債務者←妻 その通りです。 そうですね。専門家への相談も視野に入れていくようにします。 アドバイス有難う御座いました。

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.1

>代表者の妻が所有のマンション(ローン返済中)に影響があるのでしょうか。 妻名義のマンションには、影響はありません。 但し、そのマンションに抵当権が付いていない事が必要です。 >マンションを残す為と子供を守る為に離婚をして住所を別々にするのが賢明ではないかと主人から提案があり よくある例ですね。 構造計算事件で莫大な損害賠償請求を受けた某氏は、財産を全て妻名義にして離婚しました。 今は、離婚した妻名義のマンションで、元妻と一緒に暮らしています。 >自分がどう転んでもいい様にする為の逃げのような気がしています。 その通りですね。 このような姑息な手段は、債権者側も把握しています。 先の例でも、悪質な財産隠(経済犯罪)しとして裁判中です。 誰が見ても、裁判結果は明らかでしようね。 質問者さまの場合、子供への社会的影響が大きい様に思います。 世間のウワサに戸を建てる事はできません。 確実に、子供に情報が伝わります。 借りた物は返す。返せない場合は、それなりのペナルティーを受けるのが社会です。 返せなくなったら、途中で踏倒す!という教育は・・・。 姑息な手段を講じるよりも、個人再生を請求した方が良いですね。 この場合、家屋・生活必需品を手放す事無く借金を圧縮出来ます。 どのみち旦那はブラックなんですから、合法的に家屋・家庭を守った方が良いと思いますね。

keiri55555
質問者

お礼

回答頂き有難う御座います。 離婚の話などで、少々混乱ぎみな為、どなたかの意見を聞かせて頂きたいと思っておりましたので、大変助かります。 子供の為に離婚をするべきでは無いと思っていますが、私の考えが本当に子供の為になるのか否か、主人の言っている事が正しいのか、、???(離婚した方が良いと簡単に言う主人の考え方にも疑問ありありです←感情的な質問にやや傾いてしまっており申し訳ありません) 出来ましたら、続けて教えて頂きたく、文章を書かせて頂きます。 差し支えなければ、ご回答願います。 主人の会社が融資を受けている銀行とは別の銀行(私が勤務する会社の関係)でローンを組み、返済中ですので、その銀行の抵当権がついていますが、抵当権がついているので、今回の件で影響を受けると理解するべきですか? 個人再生を請求するという事は、「個人破産」の事でしょうか? 自分でもネットで検索等して調べてみますが、お時間ありましたら、お知らせ願います。

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