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アパートの保証人をやめたい
会社の総務部で働く者です。 以前在職していた元社員から アパートを借りる時に「会社に保証人になって欲しい」 といわれて、会社が保証人になりました。 彼が退職するときに 「早急に代わりの保証人に変更するように」 と約束させたのですが 退職後何度か連絡をとっても「今やってます」とのらりくらり。 ついに最近は全く連絡が取れなくなってしまいました。 (携帯電話に出ない。折り返し連絡もない) こういう場合、直接アパートを管理している不動産屋へ 上記理由を説明すれば保証人を解約してもらえるのでしょうか。 詳しい方いらっしゃいましたらアドバイス頂ければ幸いです。
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建物賃貸借契約における保証契約とは、建物賃貸借契約に基づく債務を対象とする連帯保証契約に該当します。 保証契約も「意思表示」により成立するので、意思表示が無ければ継続しません。 また、あくまで契約に基づく関係なので「子々孫々」の承継などありません。 現在の賃貸借契約は、自動更新ですか? それとも、更新時に再契約するものですか? 再契約をするものであれば、再契約時に「保証契約は更新しない」と回答すれば、現契約期間の満了により終了します。 自動更新だった場合ですが、「特段の意思表示が無い限り、同条件で継続する」といった内容になっていると思います。 これを解釈すると、特段の意思表示があれば条件変更を含めて変更が可能、ということになります。 現在の賃貸借契約の満期前(一般的には3ヶ月程度前。但し、契約書の確認が必要です。)に、貸主に対して「現契約の期間満了をもって保証契約は更新しない」と通知しておくことで、離脱が可能です。 貸主は、借主に対して別の保証人を立てるように求めるでしょう。
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- popularist
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#2です。 補足します。 「現契約の途中で離脱は出来ないのか」については、貸主が同意すれば可能でしょうが、一般的には難しいでしょう。 まして、退職した人の不安定な経済状況を考えると、貸主にとっては不可欠な拠り所なので、保証契約の解除に同意することは考えにくいと思います。 賃料不払いや、突然、賃借人が所在不明になって賃料や原状回復費用の負担を求められるリスクが現実化する恐れは、保証人になった時点で覚悟の上の負担(まさに、そのために保証人になっているので)ということになります。 それが現実になった場合には、本人を探し出して求償するほかありません。
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ご回答ありがとうございました。 やっぱりそういうリスクがある以上、 こちら側からのみの申請では保証人を辞退できなそうですね。 面倒臭い事態がおこらないことを祈るばかりです。
- areresouka
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保証人は、相手が了解してくれれば、簡単に逃れられます。 その反対に、一度なった以上、相手が了解してくれなければ、原則として子々孫々続くものです。会社であれば、倒産・清算しない限り、保証人であり続けます。本人である従業員が死んでしまっても、保証の債務は続きます。 そんなことは法的には誰でも知っている当たり前ですから(詳しいもなにもないわけです)、回答は終了なのですが、会社が保証人になるには、取締役会の承認が必要とかルールを作ってリスク管理をするものです。それもなかったとしたら、是非、社内のガバナンスを再構築すべきですね。
お礼
ご回答ありがとうございました。
お礼
詳しいご回答ありがとうございました。 早速不動産屋に連絡したいと思います。