- ベストアンサー
超凶悪犯罪と裁判員制度
人間とは思えない凶悪犯罪(女子高生監禁輪姦リンチコンクリート詰め殺人、名古屋アベック殺人、栃木リンチ殺人、バッキー事件等々)に対しては、犯人全員を死刑以上にしてほしいと思います。 裁判員制度で、裁判員全員が死刑を主張した場合は死刑になりますか?
- みんなの回答 (9)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
こんにちはー 18歳以上であれば法律上、死刑が可能なの ですが、死刑にしないのが腹が立ちますよね。 光市の母子殺人事件では本村さんの執念で 死刑にまでこぎつけたというのに比べ、質問文に でている犯罪者も死刑以外考えられないですよね。 これで死刑にしなくて、どんな犯罪をすれば、 死刑にするのか皆目見当がつかないくらいです。 被害者の身内の方は、今も苦しんでいると思います。 こんな加害者有利の法律ではいけないですね。(怒
その他の回答 (8)
- ryuken_dec
- ベストアンサー率27% (853/3139)
>いったいどうすれば良いとお考えなのか、 何やら私の意見表明の場となってしまっているのですが・・・ >裁判員制度で、裁判員全員が死刑を主張した場合は死刑になりますか? 『現行の裁判員制度で、裁判員全員が死刑を主張した場合にしけにならない。』というのがまずは回答です。 また、今後もそうなって欲しくないというのがその主張です。 その理由として「裁判員という素人による判断」と「裁判員制度という制度の限界」を挙げさせていただきました。 今後どうすればいいか・・・ということになると 裁判員制度はあくまで司法を市民に身近にするための【強制裁判傍聴&考えさせる司法のお勉強の場】と割り切って欲しい。 そして、死刑などの問題は、「一般人の納得感」などという大衆受けのための理由ではなく、別途法律の改正や、証拠の解釈の仕方を変えたり、とちゃんとした議論の上で行ってもらいたい。 ということです。
お礼
>何やら私の意見表明の場となってしまっているのですが・・・ 熱心にご投稿いただいておりまして、お礼を申し上げたいものの 長文の割りに文意が不明瞭のため何度も確認せねばならなかったものです。 これまでより 理解しやすい文章になりまして、ありがとうございます。 裁判員制度は、現状の国民感情と乖離した裁判を より普遍性のある判決に近づけるよう制定されたもので、 国民の声を反映させるのが目的であるならば 法曹関係者以外の納得を得られる判決を目指すのは 主旨に沿ったものと解釈できます。 随分裁判員制度には批判的ですが、 回答者様のご意見は批判の羅列にとどまっており 批判の割には方向性が見えないのが残念です。
- ryuken_dec
- ベストアンサー率27% (853/3139)
>裁判員の判断というよりも、結局現状の裁判員制度自体がおかしいと >おっしゃってらっしゃると理解すればよろしいのでしょうか? 両方です。 ○現状のような審議不十分な【裁判員制度】のもとで、確定判決が下されるべきではないと考えています。 ○また、素人の裁判員の判断だけの意見で決定されるべきではないと考えています。 (これはNo7の方が書かれているように裁判官の少なくとも1名を含むという安全弁がありますが) で、現実としては、地方裁判所のみ+裁判員を含むと、上のような懸念に対する安全弁が働いているので少し安心しているというところです。
お礼
回答者さまの含蓄のあるご回答には毎回勉強させていただき、ありがとうございます。 ただ、どういう風にもとれるというか、どのように理解しようかとお伺いしても、「両方です」ということで 結局何を言いたいのかが判然としません。 ただ、それぞれの考えの否定的部分だけを並べてるとしか受け取れないのですが、いったいどうすれば良いとお考えなのか、 端的に示していただけますよう、お願いいたします。
- misty_moonlight
- ベストアンサー率56% (35/62)
下でいろいろと議論されており,今更回答も不要かもしれませんが,少し回答させてください。 裁判員制度での評決については,いろいろと規定があります。 「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」 第六十七条 前条第一項の評議における裁判員の関与する判断は、裁判所法第七十七条の規定にかかわらず、構成裁判官及び裁判員の双方の意見を含む合議体の員数の過半数の意見による。 2 刑の量定について意見が分かれ、その説が各々、構成裁判官及び裁判員の双方の意見を含む合議体の員数の過半数の意見にならないときは、その合議体の判断は、構成裁判官及び裁判員の双方の意見を含む合議体の員数の過半数の意見になるまで、被告人に最も不利な意見の数を順次利益な意見の数に加え、その中で最も利益な意見による。 要するに,質問のような状況の場合,裁判員の方6名だけが死刑を主張し,裁判官がそれ以下の刑を主張している場合は,たとえ多数決で死刑が多くても死刑にはなりません。 その場合は評議を続けるなり,2項の手順を取るなりして,裁判員と裁判官両名の意見が含まれており,かつ,過半数を超える意見を出します。 なので,質問者さんの質問には的確にお答えすることは難しいと思います。 横やりで生意気な意見を述べてしまいすみません。 また,これは私の個人的な見解ですが,裁判員制度が始まり,上記のような凶悪な事件が裁判員裁判で裁かれる場合でも,裁判員全員が死刑を主張することは無いのではないかなと思います。 いくら凶悪犯とはいえ,やはり人に死刑を宣告するということの重さはかなり重いと思います。 被害者のことを考えていないとか云々ではなく,やはり人に死刑を宣告することに拒否をする方も当然いると思いますし,少なくもないと思います。 そういうものも含めて,様々な意見を取り入れるための裁判員制度だと私は思っています。 話が逸れましたが,ご参考になればと思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。 裁判員が全員一致で死刑に賛同しても 裁判官の賛同が得られないと否決されるということですね。 質問の主旨としては、全裁判員一致の場合での死刑の可否ですが、 絶対死刑反対論者も混ざる可能性はありますね。 一般市民が納得出来る判決が出てほしいですね。
- ryuken_dec
- ベストアンサー率27% (853/3139)
No.4/No.5です。 >2、被害者感情よりも冤罪を重視 これは違います。その両立を目指して欲しいという考えです。 裁判員制度は、一般市民が裁判に参加する制度です。それ故に裁判の期間が短縮されます(争いのあるケースでも判決まで約1週間程度)。しかも、裁判開始前に裁判官、弁護士、検察などで裁判のストーリーを相談し、採用する証拠なども事前協議で決定されます。 従来ならば、公判の初めのうちで出た証拠や証言を受けて、それから反対する証拠や証言を用意することもできました。しかし、この裁判員制度ではそれができません。 つまり、事前に決定された証拠や証言のみによる短期間の集中審理で判決が下されるのです。 こうなると冤罪などの可能性は必然的に高くなることが考えられます。 また、何らかの証拠に対する反証を用意する時間が無いのですから、国などが司法権力を濫用することが容易くなり、これを監視することが困難になります。(スピード違反の冤罪裁判などを見ているとよく分かると思います。オービスの異常などが原因と言うことを証明するには、まず検察が出した証拠を受けて、それを否定するような長期間の実験などが必要なので、迅速な裁判となると反証することは不可能です。) ですので、裁判員が「死刑」と言えば死刑になるような制度には懸念があります。争いが無い事件であれば、即日。争いがあっても2-3日で判決が出るような裁判で無期懲役や死刑が確定するのは問題ではないでしょうか? ・・・とは言うものの、まだ日本はそれ程バカではなく、裁判員制度は地方裁判所の裁判のみで、高等裁判所や最高裁判所で最終的な判断は下されることになるので、そこが安全弁になっています。 また、こんな裁判員制度が本当に被害者感情のためになるのかは非常に疑問です。 裁判員制度の下では、不十分な証拠と審理で判決が下されることがあるわけで、第二審以降で新証拠や新証言が出て判決が覆ることが十分考えられます(今までなら第一審でその新証拠や証言が採用されていた)。 そうなると、一度有罪の判決が出た後に無罪になったりすることが多くなる可能性が高くなるわけで、これは被害者感情のためになっているのでしょうか?一度出た判決が覆される方がより被害者や遺族の方には厳しいと思うのですが。 >鬼畜への処分を甘くする理由になっては本末転倒です。 これは法令を変えるなりして処罰を厳しくすればいいのであって、裁判員全員が死刑を主張した場合に死刑にする必要性は無いと思います。 やはり十分な審理があってこその無期懲役であって死刑だと思います。 と、いろいろ書きましたが、まとめると・・・ このような不完全な制度の下で、裁判員が「死刑」と言ったからといって死刑にできてしまうような制度には反対です。被害者感情のためにもなりませんし、冤罪を増やすだけです。
お礼
回答者様が裁判員制度に精通されてらっしゃるのはよくわかるのですが、裁判員の判断というよりも、結局現状の裁判員制度自体がおかしいとおっしゃってらっしゃると理解すればよろしいのでしょうか?
- ryuken_dec
- ベストアンサー率27% (853/3139)
No4です。 (私も死刑賛成派なのですが、)それでも安易な厳罰化は避けるべきだと思います。 とありますが、こうなると例えばサリン事件の河野さんのような人はまず死刑になるでしょう。 質問者様が、どこまで例で示されたような事件の証拠を確認されたかは分かりませんが、私が推測するに基本的にはテレビ・新聞等の報道情報を元に「死刑だ」と言われているのだと思います。つまり、ろくに証拠も調べずにメディアの報道などのイメージだけでも死刑を決定できるという話です。 (何らかの論文等の発表などの事情があって、しっかりと証拠等を検討されての上での質問だというのであれば、申し訳ありません) >被害者の気持ちを何より大切にしなければいけないと思います。 また、被害者の気持ちを大切にすることはその通りですが、これは安易な厳罰化で対応するようなものではないと思います。確かに殺人被害者やいじめ自殺者などの親族は、特に事件の直後は犯人への厳罰を望むと思いますし、非常にまっとうな感情です。 しかし、今の日本の「被害者感情の汲み取り」議論は、被害者の気持ちを汲み取ると言うことを建前にして、ただ単に悪人に厳罰を下したいという欲を満たそうとしているだけです。 司法の判断と言うのは非常に重いものです。死刑に限らず、懲役であれ、禁固であれ、その判断がその被告のみならず多くの人に影響を与えます。 「人の人生に取り返しのつかないことをした犯人を徹底的に厳罰を」となると、その逆に「冤罪の人や極度に思い刑罰を下してしまった裁判員にも厳罰を与えるべき」とも言えるかもしれません。 実際にそのようなことはなりませんが、それぐらいの覚悟を持って有罪の判定や量刑の確定に臨むべきだと思います。しかし、ネットなどを見ていても、マスコミの報道のみを持って「あいつを死刑にしろ」などという低レベルな話が非常に多い。そんなマスコミのエンターテイメント用に加工された情報で「死刑にしろ」などと叫ばれると「ふざけるな!!」と言いたくなります。 もちろん、深い見識と覚悟、そして将来の判例や国家権力への影響となるという責任を持っての上での判決ならいいのですが・・・
お礼
再度のご回答ありがとうございます。 おそらく文が抜けているせいもあると思いますが、文意がわかりにくいところもありますので、要約させていただくと、 1、マスコミの情報に踊らされるな 2、被害者感情よりも冤罪を重視 ということかと思います。 1につきましては、私も全ての証拠調べをしたわけではありませんし、マスコミ情報を利用しています。それは一般人としての限界ですので、ご容赦いただきたいと思います。ただ、それは裁判の過程でおのずと明らかになっていくことですから、裁判員は証拠にしたがって判断していくことでしょう。 2につきましては、冤罪や国家権力の濫用はあってはならないですが、これも先ほど申し上げたとおり、鬼畜への処分を甘くする理由になっては本末転倒です。例えば火事を恐れて火を使わない、交通事故を恐れて車に乗らないのと同じです。 回答者様は光市母子殺害事件のご遺族の思いをどう感じられますか? 至極当然だとしか思えません。 厳しい判例も現状の甘い判例も将来に対する影響は同じなのです。
- ryuken_dec
- ベストアンサー率27% (853/3139)
あくまで法律の上限までです。 また、裁判の際には「悪人だからこいつは最高刑でいい」と考えることは善良な市民を脅かしかねないことを気をつけるべきです。 確かに「自らの意思を持って悪事を働いた人にはかなり思い刑を与える」というのは、その個別ケースにおいては正論です。しかし、怖いのはそれが他で悪用されることです。 特に怖いのは国家による敵対勢力の弾圧に利用されることです。 殺人犯や強盗犯などを「死刑」「無期懲役」とビシバシ裁いていると、国家が自分に不都合な人間を捕まえて、そのような刑罰を与えることができてしまいます。 例えば、【状況から考えてまずこいつが犯人だが、決定的証拠は無い】という人を「どう考えてもこいつだ」ということで死刑にしたとすると、「決定的証拠無しに有罪にできる」という前例を作ったことになり、国家はこれを敵対勢力排除に使えるわけです。(犯行の意図があったかどうかなどは主観的な問題ですので、いくらでもでっち上げられます) そこに厳罰化の前例が加わると、軽微な罪で懲役15年なんてできてしまいます。 ある日、町を歩いていると突然逮捕されて、殺人未遂なんて逮捕されるかもしれません。狭い道を車で高速で運転して、歩行者すれすれの距離を通ったことのよる殺人未遂。 被告に厳しい判決が積み重なれば、この手のでっち上げができるようになります。 馬鹿げた話にも聞こえますが、このようなことは十分想定されるべきことで、安易な厳罰化は回りまわって善良な市民を危険にさらしかねないということはあります。
お礼
ご回答ありがとうございます。 国家による司法権力の濫用はあってはならないし、そうならないよう監視していかなければなりません。 しかし、それを理由に鬼畜どもを甘い処分にするのは本末転倒ではないですか? 例えて言えば、家事が怖いから火を使わない、交通事故が怖いから車を運転しない・・・というような。 そして 被害者の気持ちを何より大切にしなければいけないと思います。
- Dxak
- ベストアンサー率34% (510/1465)
少年審判は、裁判員制度の対象外 ですので、主張のしようが無い
お礼
ご回答ありがとうございます。 質問文中の事件は例ですが、少年犯罪といえど、凶悪犯罪は成年同様の裁判になる可能性はありますか? 少年法の問題は主旨からずれるのでおいておきますが、現状でも凶悪犯罪は裁判員制度の対象にしてほしいですね。
- chichibu
- ベストアンサー率8% (4/46)
いくら裁判員が死刑を主張しても、現行の法律に沿ったものでなければ裁判官が認めないと思いますよ。
お礼
ご回答ありがとうございます。 法律上の最高判決しか出来ないということですね。 裁判官も人間なら認めてほしいと思いますが 法律の厳罰化が必要なわけですね。
お礼
rin00077さん、いつもありがとうございます。 本当に死刑でも甘すぎですよね。 秋葉原無差別殺人くらいすれば明らかに死刑なのでしょうが 人数によって決められるのは大間違いです。 圧倒的に監禁輪姦リンチ殺人のほうが被害者への苦痛は大きいです。 バッキー事件も死者は出ていませんが、殺人も同様ですので、死刑にすべきですが、そうはならないんですね。 被害者や身内の方は納得できないですよね。 こういう情状酌量の余地のない犯人は 未成年だろうが容赦すべきではありませんね。