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受刑者の治療

刑務所に服役中の人が、例えばいわゆる植物状態になったような場合、延命措置をする/しない、装置をはずす/はずさない、はずすならタイミングは、といったことは誰が判断する、と定められていますか。出典の明記もお願い致します。

みんなの回答

  • mano5
  • ベストアンサー率32% (189/582)
回答No.2

まず、受刑者という身分ですので、死刑囚であれば家族との面会はできませんので、家族の意向を反映するのはほとんどありえないと思われます。 ですが、懲役囚の場合、面会はできないものの、懲役の年数や傷病の程度によっては家族の意向を反映することはあると思います。 ただ、刑務所から電話などがいくわけではないので、ひっそりと・・・ という感じになるのが多いです。

murasakimai
質問者

補足

死刑囚は、厳密には、受刑すなわち服役しているわけではないので、想定していませんでしたが、確かに本質問とは別個のケースでしょうね。 さて、そうすると、懲役・禁錮刑の受刑者が植物人間になると、ほぼ医師の判断に委ねるということになるとのことですが、今の医療の大勢からして「いつ外すべきか悩むくらいなら、初めから生命維持装置は使わないでおこう」という「判断」をするのが主流かと想像します。いかがでしょう。的はずれな想像でしょうか。 しつこくてすみませんが、よろしくお願いします。

  • mano5
  • ベストアンサー率32% (189/582)
回答No.1

まず,受刑者については,刑事収容施設法に基づく処遇が行われます。 その中で当然医療行為についての定めも規定されており, 56条では受刑者に対して適切な医療上の措置を講じることが義務付けられています。 さらには,62条において,具体的な診療に関する規定も定められています。 さて,比較的軽度な症状であれば,62条1項により刑務所内の医務官が診療しますが,本件のように植物状態ともなれば施設内の診療所で診療するのが適当でないと認められるので,外部の病院で医師に診療を行わせることも認められています(同条3項)。 したがって,延命措置云々については,外部の病院でそこの医師がおこなうことになろうかと思います。

参考URL:
http://www.ron.gr.jp/law/law/kei_juke.htm
murasakimai
質問者

補足

まず、詳細で丁寧なご回答、誠にありがとうございます。 補足ですが、受刑者に家族がいる場合、その意向は反映されないのでしょうか。言葉不足でしたが、そこが最も訊きたい処です。また、本人が何らかの形で、尊厳死を希望する意思を明白にしていたなどの場合はどうでしょう。外部での診療に切り替わった場合は、もはや受刑者以外の一般の患者と同等と考えてよろしいでしょうか。併せてよろしくご指導願います。

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