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和解契約後に発生した損害について

妻の不倫相手との間で数十万円の示談金をもって、一度は当該相手との間で和解契約を締結したのですが、その後、私が当該不倫の事実を忘れることができず鬱病に罹り職場を休職することになりました。そこで休職による給料減額分の休業補償及び鬱病の治療費の支払いを不倫相手に書面で請求することにしました。 不倫相手は一度は、自分の責任を認めるような内容で、治療費も休業補償も支払う態度(携帯メールのやり取りですが)を見せたのですが、本日、突然、不倫相手が依頼した弁護士から内容証明郵便で、当初の和解契約で円満解決しているはずであり、今後一切、本人宛に当該請求をしないでもらいたい旨の連絡が一方的に届きました。 この場合、確かに当初の和解契約時点では、当初の示談金で解決する意思があったのですが、当初の和解時点で予測ができなかった今回の私の鬱病による休業補償や治療費については当初の示談金とは別に不倫相手にすることは、相手の言うとおりできないのでしょうか。

みんなの回答

  • jkpawapuro
  • ベストアンサー率26% (816/3045)
回答No.3

1 予見可能性のある話ですので同じと思われます。 それに通常和解を結ぶとき、それを全補償内容とする旨かかれていると思われます。 2 いろいろな解釈の仕方があると思いますが、可能性という意味ではそういう解釈も当然あるかと思います。 3 それだけでは難しいでしょう。 あとはやってみないとわかりません。 ただすでに回答の出ている通り、因果関係の証明さえ難しいと思われます。

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.2

お互いにそれぞれ言い分のある話のようです。 >相手の言うとおりできないのでしょうか。 できないわけではありませんが、相手は交渉を拒否するということです。 どうしても請求したければ、裁判しろということです。 うつなどの心療症状と被害の因果関係の立証や先の和解の破棄の正当性 の主張など、裁判するにしてもかなり難しいと思います。 どうしても請求したいのであれば、 1.弁護士に委任すること(引き受ける弁護士がいれば) 2.主治医の訴訟活動に関する許可をもらう。 ですが、今は先ず治療、回復に専念したほうがいいのではないかと 思います。医者もたぶん同じこというと思います。

  • jkpawapuro
  • ベストアンサー率26% (816/3045)
回答No.1

当初の和解時点で予測ができなかった今回の私の鬱病による休業補償や治療費については当初の示談金とは別に不倫相手に請求することは可能でしょう。 とはいえそういったケースでも、一度成立した和解をひっくり返すことはきわめて難しいです。 そして貴方の文面を読む限りでは、到底予測できなかったと主張するのは不可能と考えます。

nayameru35
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 23補足でご教示下さい。 1 当初の和解契約を反故にするのではなく、当初の和解契約を補足する和解条項追加契約という形をとろうと考えています。その場合でも回答者様が言うように極めて難しいでしょうか? 2 到底予測することができなかったと主張できないということは、当初の示談金に鬱病に罹患するようなことも想定して金額がさだめられていたと解されてしまうということでしょうか。 3 当初の示談交渉は私が個人で行い、その時点で就労も通常通りついていたことをもってしても予測できなかったとはいえないのでしょうか

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