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休業損害がまもなく打ち切られるかもしれません。

昨年の1月に2輪車の直進中右折車と衝突し、未だリハビリを続けているken2275と申します。事故現場の最寄病院では3箇所の骨折のうち2箇所しか治療してもらえず、他の整骨院からの紹介で今の病院で3箇所目の手術、リハビリをしています。 今年の12月か来年1月ごろに3箇所目の抜釘手術を控えて、先月相手の保険会社が保険金額が700万を超えるので休業補償を打ち切らせて下さいと言ってきました本来、一般論から怪我の状況が生活に支障が無い程度まで復活しているものの、担当医からも骨折箇所には力が掛かるような仕事は厳禁と言われていますが、体の状況に合ったものは私の職場になく、今は保険会社からの返答待ちです。 それに加えて、会社が就業規則に4ヶ月しか休業補償を 本来しないものをここまでやってきたが、そろそろ休業 証明も打ち切りと解雇を私に言ってきています。 最悪のケースの場合、手術までの休業補償は請求出来なければ、示談に踏み切り手術代としてもらうか、何とか 転職して休業補償の埋め合わせを自分で行っていくしか ないかと思案に暮れています。 どなたかいい知恵がありましたら、ご教授願います。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#11476
noname#11476
回答No.1

>相手の保険会社が保険金額が700万を超えるので休業補償を打ち切らせて下さいと言ってきました。 同意する必要はないですね。継続して支払を続けるように要求できます。 これはたとえ会社を退職することになっても、治療が完了するまでは継続を要求できます。 治療が完了した後再就職までの期間については、多少の猶予期間は認められますが、その後は休業補償の対象にはならないでしょう。 ご質問者のように治療で欠勤し、その後退職した場合の休業補償について、通院治療をやめた日までの休業補償を認め、それ以降を認めなかった判例(千葉地裁 昭和61年9月3日判決)があります。

ken2275
質問者

お礼

素早い返答有難う御座います。内容はどうあれ、その姿勢に感謝します。大変厳しいですが、もう少し考えて結論を 出したいと思います。

その他の回答 (1)

noname#10926
noname#10926
回答No.2

>会社が就業規則に4ヶ月しか休業補償を 本来しないものをここまでやってきたが、そろそろ休業証明も打ち切りと解雇を私に言ってきています。 会社が休業分の補償をしたのでしたら、 会社が支払分を保険会社に請求できますね。 休業証明が打ち切りだから解雇と言うのは?ですね。 業務に従事できないから解雇というのは解りますけど。 >手術までの休業補償は請求出来なければ、示談に踏み切り手術代としてもらうか、何とか転職して休業補償の埋め合わせを自分で行っていくしかないかと思案に暮れています。 手術費用と休業補償は別に考える必要があると思います。 手術費用は治療関係費として請求できると思います。 解雇から再就職までの期間(3ヶ月程度)も休業補償を認めている判例があります。 手術費用が補償されることと、 再就職までの期間(3ヶ月程度)も休業補償を認めてくることを相手方保険会社と確約できれば 転職を前向きに考えられると思います。 補償云々よりも少しでも早く新たな職場で活躍できることが質問者さんにとってより良いことは言うまでもありませんね。 なお、休業補償の穴埋めは慰謝料だと思います。 相手方保険会社が提示する慰謝料の基準は自賠責のものですから、弁護士基準で請求すれば慰謝料が増額されより多く補填されると思います。 ただし、弁護士基準で請求しても相手方保険会社は認めないと思いますから、交通事故相談センターや交通事故紛争処理センター、訴訟などによらなければ補償されることはないと思います。

ken2275
質問者

お礼

下記のmickjey2さん同様迅速な返答有難う御座います。 大変感謝しております。 文節に対する返答がしっかりしているので信頼が持てますただ、mickjey2さんと比較して良いのか判断に迷いますがdoconimoさん側の意見だと若干の光明が見えてきます。3ヶ月の猶予であれば、ここで、転職活動するのと、一緒にリハビリも受けられるので、前向きに考える事も出来ますし、一度私なりにまとめてから、もう一度保険会社に相談してみます。

ken2275
質問者

補足

休業証明が打ち切りだから解雇と言うのは?ですね。 業務に従事できないから解雇というのは解りますけど。 >本来はおかしな話ですが、オートバイ通勤禁止の約束を 破ってこの様な事故を起こしてしまった結果です。 (事前に人身事故が起きて、オートバイ通勤をしない旨の書面に一筆、捺印をさせられました。時間が経ってしまい、内容の詳細は失念しましたが。)

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