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退職→夫の健康保険の手続きが間に合わなかった

はじめまして!よろしくお願いします。 1月いっぱいで退職し、前職の健康保険証は返却、夫の扶養家族の手続きをしていたのですが、夫の手続きの不備やらで手間がかかり14日以内に完了しませんでした。 健康保険証の認定日は「2月18日」になっています。2月1日~10日に何度か病院を受診していて、その間は10割負担で払っていました。主人の健康保険組合に聞いてみたところ、10割負担で払っていた分の7割の返金はないそうです・・・(涙) (1)7割の額は1万円ぐらいですが、年末調整とか何か手続きをすれば少しは戻ってきたりするのでしょうか? (2)今回の切れ目(2月1日~17日)の分として、国民健康保険の請求がきたりしますか?? よく分からない説明ですみませんが、アドバイスをお願いします。

みんなの回答

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.3

残念ですが 10割負担の7割返金は出来ません。唯一出来るのは来年の医療費控除の申請にのみ請求が可能です。 それと国民健康保険は遡っての対応は行いません。変更手続き日以降の治療が対象になります。 残念ですが・・・

noname#58599
質問者

お礼

ありがとうございました!

  • naocyan226
  • ベストアンサー率55% (564/1018)
回答No.2

保険事故が起こってからの保険加入は、絶対認められません。しかし何故、健康保険証の認定日は「2月18日」にされたのでしょうか。手続きの申込日が遅れたのでしょうが…? >夫の手続きの不備 なら、お気の毒ですが、やむを得ませんね。 >年末調整とか何か手続き 今年の1月以降のことですから夫さんの扶養家族として、来年の確定申告ですね。夫さん自身分と他の扶養家族の総額10を超える金額が所得控除の対象です。夫さんの年末調整と合わせて税額を確定させ、還付金があれば返ってきます。 >今回の切れ目(2月1日~17日)の分 本来ならば、その時点で国民健康保険の手続きをしなければならないのですが、夫の扶養家族の手続きを中ですから、国民健康保険の手続きは不用です。若し何か言ってきたらそのように説明をしましょう。

noname#58599
質問者

お礼

書類の到着が遅れたりで、2月1日からの認定にはできなかったそうです(涙) 総額10を超える、というのは病院で実費で払った金額が、1年間であわせて10万円以上ということですね?もし超えるようなら来年の2月に確定申告します。 国保には「手続き中でした」と言います。 ありがとうございました!

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

(1)年末調整八税金の確定です。保険料は無関係です。 (2)来ることはありません。

noname#58599
質問者

お礼

ありがとうございました!

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