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管工事業(一般建設業)の登録について
質問させていただきます。 今所属する会社で一般建設業:管工事業の登録を自分名義で手続きをしようとしています。 登録するに当たっての自分の経歴は、管工事業10年、大卒(工学部 建築系学科卒)です。 ただ、自分として納得いかないところは、会社側の対応が、「名義人に手前の名前を使うことは当然あたりまえだろ?」的なことです。 一言、「名義を使わせてもらうけど、いいかな? たのむよ。」とあっていいと思います。 このような感情的な部分で、素直に頭を立てに振ることができません。 素人ながら、登録については、双方の合意があってはじめてスタートと思います。 法的に「拒否権」的なものはないでしょうか? 「冷静になりなよ。」と言うもう一人の自分がいるのですが、納得いかない部分の解決策のひとつとして皆様に伺っておきたいと思います。 よろしくお願い申し上げます。
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おそらく建設業法上の営業所(含む本社)にいなければならない「専任技術者」のこととおもわれます。 資格者としての要件は満たしています。雇われているなら雇い主の一方的通告でほぼきまりです。あとは、法が求めているこの技術者への処遇を、雇い主が理解しているかです。営業所に常駐を求められているので、個々の工事に応援程度はかまいませんが専属させることができません。早い話が工事経歴書の担当技術者欄にこれからの工事であなたの名前を使えないということです。
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- ssri
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回答No.1
拒否権はないものとおもわれます。資格手当てなどをもらっておられるのではないですか。
質問者
補足
回答ありがとうございます。 残念ながら手当てはいただいておりません。
お礼
回答ありがとうございました。 専任の技術者の解説、大変参考になりなした。 コンプライアンス上の問題として、この件(原則営業所常駐)を会社へ報告したいと思います。