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社会保険の有無について違法性があるかどうかの質問です。

今、私が勤めているバイト先は求人広告にも、社会保険有の表記をしており、勤務する事が決まってからの初めての説明会でも、31時間以上勤務する方は皆さん社会保険に入っていただきます。と言っていました。 なので、当然社会保険に加入できるものだと思っていました。 今の契約は試用期間ということで、8月半ばまでの契約ですので社会保険には加入していません。 しかし先日、店長より呼び出され、次の本契約の際には働く時間を短くしてもらいたい。ということを言われました。 現在の試用期間中の勤務時間は週35時間となっていて、このままでは会社が保険料の半分を負担しないといけなくなり、それが会社にとって損となるので、週29時間での勤務に変更してもらいます。 と言うのです。 しかも、その方があなたも保険料を払わなくていい分、得ですよ。 と言われました。 実際は、私自身が国民健康保険も国民年金も支払う必要があり、どちらが得なのかは明らかだったのですが、その時は返事を濁して話しが終わりました。 これは違法にはならないのでしょうか? 口約束でも契約になる、という話しを以前聞いたのですが、もしそうだとしたら、これは契約違反という事になりませんか? あと、もし私が保険に入りたい旨を店長に伝え、会社が損するから、と、やっぱり本契約はしません。などと言われた場合は会社側を訴えることなどできるのでしょうか? この試用期間の間は、もちろんですが、無遅刻無欠勤です。 教えてください。 お願いします。

みんなの回答

回答No.2

>社会保険が有ると言って人をあつめておきながら、実は初めから払う気がなかった、という部分は法的に問題はないのでしょうか? 残念ながら、当初からそういう意図であったという証拠はないだろうと思います。オープニングに向かって雇用の量や質なども検討していた結果、より多くの雇用を確保するためには、一人当たりの勤務時間を減らすことで調整することに変更した、ということかもしれません。 もちろん、あなたの推測どおりかもしれません。しかし、少なくとも今示されている内容には、どちらが正しいかを示すものはありません。また、例えば訴訟になっても、なかなか見事な証拠は出てこないように推測します。 よって、その部分の議論ではなく、試用期間満了時の扱いの問題であると思うと申し上げたわけです。

回答No.1

多分論点は、社会保険のところではなく、試用期間満了後の本採用拒否に違法性があるかどうかという問題になるでしょうね。 その部分については、無遅刻無欠勤以上の事実が書かれていないので何ともいえないですね。まあ、会社もあることないこというでしょうけど。

poo91919
質問者

お礼

一応、契約書には勤務態度などによって本契約に至らない。ということと、会社の定める規約の第五条(試用期間)によって、本契約に至らない場合もある。と書かれてあります。 友人にもこの第五条になんて書いてあるかが、問題だと思う。と言われました。しかし、第五条がどんな内容なのかは分りません。 一応、店長は時間を減らしてほしい、と言う前に、このまま本契約させてもらいます。と言っています。 社会保険が有ると言って人をあつめておきながら、実は初めから払う気がなかった、という部分は法的に問題はないのでしょうか? オープニングスタッフですので、全員が同じ説明会に参加し、同じ求人広告で応募しています。 一人だけ保険に加入できる人がおり、その人以外は皆、おかしいと言っているのですが、私ともう一人の女の子以外は時間が保険課入に満たないため、一緒に抗議する、というようなこともできません。 ともあれ、ご返答ありがとうございました。