- ベストアンサー
発注書と請け書
私は、個人で建設会社をしています。 去年の5月から今年1月までの工事を受注し竣工しました。その際発注書と請け書を交わしたのですが元請けの会社から受注金額を下げてほしいと行ってきました。ただでさえ追加工事が出てきているのに無理だというと、間違えたからの一点張りです。(事前に交渉はしています・・・もちろん)そのときにさっさとあきらめてしまい、今になってこれを請求できないかと考えています、その会社とは支払いの遅れや値切りのためその後もトラブル続きでもう取引はしていません。発注書の日付は入っていませんが、工事期間および引き渡しは16年4月から16年11月となっています。この場合時効などはあるのでしょうか?よろしくご教授をお願い致します。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
ご質問の工事請負代金は、請負工事に関する債権として、工事が終了した日から3年(民法170条2号)で消滅時効にかかります。 なお、その元請けの会社の行為は下請法に違反しています。下請業者に何も責任が無いのに、予め定めた下請代金を減額してはいけません(下請代金減額の禁止:第4条第1項第3号)。 なお、まだ代金をもらっていないようですが、下請法では、下請代金の支払期日を、工事完成時(給付受領日)から起算して60日以内のできる限り短い期間内で定めなくてはなりません(第2条の2)。 また、親事業者は、下請代金の支払遅延があった場合、給付受領日から起算して60日を経過した日から、その日数に応じて年率14.6%の遅延利息を支払わなくてはなりません(第4条の2) きっちり、請求してください。 そもそも、その元受業者は法律を無視しています。 下請法とは、親事業者が、その優越的な地位を濫用し、下請事業者の利益を害することを防止する法律です。元受業者は当然のことながら、下請けとなる業者さんも知っていなければならない法律ですよ。
その他の回答 (1)
- ZIGORO
- ベストアンサー率43% (21/48)
建設関連業務ではなく建設工事ということであるならば、建設業法での対応ということになると思います。同法では、発注後、元請から一方的な値引きを禁止しておりますので、質問者さんのケースでいえば、元請会社はこれに引っかかるのではないかと思います。 また、発注書については、発注日付を記載することは必要項目ですので、これについても引っかかるのではないかと思います。 ちなみに、質問者さんの取引が建設関連業務であるならば、下請法の対象となりますが、相手先の元請会社の資本金が、1000万円超でなければ、対応することができません。
お礼
nhktbsさんZIGOROさん本当にありがとうございます。まず請求してみようと思います、対応がなければ残金が100万円未満なので少額訴訟でやってみようと思います。その会社には当方のような状態の会社が何社かあるようですので、なかなかうまくいかないとは思いますが・・・。本当にありがとうございました。