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建設関係の法律に詳しい方にお聞きします
元請から、下請で受注した工事の中で、逆に元請へ工事を発注することは、法律違反になりますか? また、さらに、お互いの取引額を計上したまま、取引を行うことは、どうでしょうか。
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- kgrjy
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回答No.1
自己請負となり、「他人に」請け負わせることを業とする建設営業と矛盾します。あえていえば著しく不当な契約として処分されるでしょう。公共工事で発覚したならたいへんなことになります。 最後の1行の意味することがわかりません。元請負人自ら施工するからということで、下請け負人への発注額を減額すればすむことです。
お礼
発注額を減額するということが、大きな問題なのですが、違法行為はできませんので、いたしかたないということですね。 ありがとうございました。