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国民健康保険の遡り請求について
派遣で働いている一人暮らしの者です。 もうじき派遣先を契約終了になり(社会保険に加入していました)、 すぐに次が見つからないので、国民健康保険の届出を予定していますが、 気になる事があります。 去年にも無職期間があり、その間は国保に加入していませんでした。 今度国保の届出をすると、その際の国保の請求もされるのでしょうか?
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#1です 補足拝見しました >去年の無職期間は加入手続き自体しておりません。無保険で過ごしました。 >ということは、今回の分からの請求だけで済むという事になりますか? ・結果から言えば、その様になります ・市役所の国民健康保険の窓口に、会社の健康保険から外れた事を証明する書類、「健康保険資格喪失証明書」とか退職した事がわかる「離職票」とかを提出すると、退職日の翌日(喪失日)から国民健康保険の加入手続きがされます・・退職から15日以内に手続きをして下さい あと印鑑もご持参下さい (正確な持参書類は、市のHPの国民健康保険の欄に記載がありますからご確認下さい・・もしくは電話で問い合わせて下さい) ・同時に、国民年金の加入手続きも必要です・・窓口は国保の傍です 当面無職状態の場合は、一緒に国民年金の保険料免除の申請をされてもかまいません・・申請が通れば来年の6月まで免除されます(全額、3/4等状況に応じて)・・その分を後で支払う場合は10年以内なら追納が可能です
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- coco1701
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#1です #2さん、#3さんからご意見がありましたが 過去の未払いについては、その通りです・・これは去年の無職期間に国民健康保険の加入手続きをしたのに保険料を支払っていない場合に該当します 加入手続き自体をしていない場合は該当しません 市役所の時点では、貴方の健康保険の状態に付いては何ら把握をしていません・・現在のシステムだとその様になります(貴方が健康保険から抜けてもその情報は市役所には伝わりません・・故に加入手続きが必要になります・その時点で貴方の健康保険の状態が把握できます) 故に、去年加入手続き自体をしていないのなら、今回加入手続きをすれば、今回の分から請求されるようになります(市役所は今回健康保険を喪失した事を把握をして、その提出書類より喪失日が判明:その日から加入になるので、その月の分から保険料を請求する事になります) 追記:国民年金の追納は2年前まで遡れます(それ以上は遡れません) 免除等の場合は、10年以内なら追納が可能です :5年間は国民健康保険税の時効になる期間の事です(未納の場合の)
補足
レスありがとうございます。 去年の無職期間は加入手続き自体しておりません。 無保険で過ごしました。 ということは、今回の分からの請求だけで済むという事になりますか?
最初の回答者の方は年金の知識と混同しているのでは? 年金は未払いが有る場合、5年に遡って支払うことが出来ます。 健保は選択する権利などないよ。近年の住民税や健保の未払い金への対応は厳しく抜け道などありません。 請求されないからいいやと放っておくと高利な追徴金が加算されて大変なことになるので過去の未払い金は速やかに払うに限る。
お礼
レスありがとうございます。 もちろん手続きしていれば、支払う必要があるのは了解しています。
過去の未払いは残りますから請求はされますよ。決して消えません。 今回の事とは関係ありません。 世の中、そんなに甘くない。消えるわけがない。
お礼
レスありがとうございます。 役所に届出をしているケースとそうでないケースの違いがわからなかったので、こちらで質問しました。
- coco1701
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実際の話としては 貴方が加入手続きをする時に、過去の分も払いたいといえば、払う事は可能です 普通に、手続きをすれば、現在の健康保険の喪失日(退職した翌日)からの加入になります、保険料はその月から発生します あと、健康保険が、「はけんけんぽ」なら、任意継続した方が保険料が安くなるかもです 参考:はけんけんぽ:任意継続 http://www.haken-kenpo.com/kakusyu/ninkei.html ・国民健康保険の保険料(市役所に聞けば教えてくれます)と任意継続の保険料を比べて安い方をお選び下さい >去年にも無職期間があり、その間は国保に加入していませんでした ・加入手続きをしていないのなら >今度国保の届出をすると、その際の国保の請求もされるのでしょうか? ・貴方が、その旨を言わなければ(過去の事)、請求はされない
お礼
#1とあわせて丁寧なご回答、本当にありがとうございました。 前回の請求もされたらと不安だったので、安心しました。 年金の事も教えていただき、たいへん参考になりました。