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宅建免許の取り消しになる条件
賃貸の仲介をしている不動産会社が宅建免許を取り消される 要因とはどのようなものがありますか? 具体的に教えて頂けると助かります。 宜しくお願い致します。
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賃貸の会社の場合ですと一番多いのは、社長がお客さんから預かった保証金を使い込んでしまい返せなくなった詐欺ですかね 犯罪を犯すと取り消しになりますよ あと、協会に入ることによって免許を取得した会社が多いと思いますが、協会の規定に背いても営業できなるケースがあります
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- naocyan226
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No.1です。ごめんなさい。URLを失敗していましたね。改めて付けます。ただ、これくらいの事はご自分でお調べいただきたいとは思います。要するに、宅地建物取引業法ですから。それを検索すれば一杯解説がありますよ。 さて、免許取り消しは最も重い行政処分です。主には、禁錮以上の刑を受けたとか、暴力団との関係で不正をしたとかが、前記の内容です。 軽い(もっとも違反に軽い重いの区別は不適当ですが)違反は56条の指示及び業務の停止に該当します。
お礼
回答ありがとうございます。 宅地建物取引業法でも「賃貸」のみのケースで 具体的な例を知りたかったのですが、 免許取り消しになる程のものはあまり無いという事ですよね。
- naocyan226
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1.第5条第1項第1号、第3号又は第3号の一に該当するに至つたとき。 2.営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合において、その法定代理人が第5条第1項第1号から第3号の2までのいずれかに該当するに至つたとき。 3.法人である場合において、その役員又は政令で定める使用人のうちに第5条第1項第1号から第3号の2までのいずれかに該当する者があるに至つたとき。 4.個人である場合において、政令で定める使用人のうちに第5条第1項第1号から第3号の2までのいずれかに該当する者があるに至つたとき。 5.第7条第1項各号のいずれかに該当する場合において第3条第1項の免許を受けていないことが判明したとき。 6.免許を受けてから1年以内に事業を開始せず、又は引き続いて1年以上事業を休止したとき。 7.第11条第1項の規定による届出がなくて同項第3号から第5号までのいずれかに該当する事実が判明したとき。 8.不正の手段により第3条第1項の免許を受けたとき。 9.前条第2項各号のいずれかに該当し情状が特に重いとき、又は同条第2項若しくは第4項の規定による業務の停止の処分に違反したとき。【則】第27条 国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者が第3条の2第1項の規定により付された条件 に違反したときは、当該宅地建物取引業者の免許を取り消すことができる。 上記、宅地建物取引業法を読んで研究して下さい。
補足
回答ありがとうございます! 素人なので少し意味が分からないのですが、 通常の仲介業をしている上で、例えば、、 仲介手数料を数ヶ月分とったりという軽い違反では免許取り消し にはならないですよね? 「宅建業法に違反した場合」とはどのような内容になりますでしょうか? 参考参考URLは表示されないようです?? 宜しくお願い致します。
お礼
具体的に例をあげて頂き、有難うございます。 協会の規定に背くというケースがあるのですね! 一歩前進できた気がします。 有難うございました!