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広告の内容と宅建の免許について

不動産の広告の表記には宅建の免許が必要ですが、「現在、この物件は○○区××市で販売中!詳しくはこちら(と免許のある業者サイトに接続させる)」と伝えるだけの文章でも免許が必要でしょうか? よろしくお願い致します。

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  • oyazi2008
  • ベストアンサー率66% (977/1462)
回答No.1

必要ありません。その広告?で記載主が営業活動に直結しないような表記であれば、免許は不要です。バナーなどと同様です。 但し、記載内容には制限があり「早い者勝ち」や「特選物件」などの表記は業者であるかどうか?に関わらず、誇大広告と見なされます。 不動産公正取引協議会などで検索してみてください。業者への規制ですが上記の誇大広告や記載事項の違反などは把握できます。 また報酬をもらわないブログなどでの記載はほぼ制約は有りません。

sumi1968
質問者

お礼

お返事遅れました。ご回答ありがとうございます。大変参考になりました。 誇大広告にさえ気をつけなくてはいけませんね。わかりやすい回答ありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.2

基本的にNo.1の方と同じ意見です。 質問内容だけでは宅建の免許は必要ありません。 ただ、充実した内容のものを載せるのには宅建の免許を取っておいた方が良いでしょう。 広告を見た方が質問してくる場合も考えられるので、知識はある程度必要かと思います。

sumi1968
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。やはり宅建の免許あったほうがよいですね。考えて見ます。ありがとうございます。