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商標とスライム
株式会社スクウェア・エニックスが「スライム/slime」という商標をとっているのですが、もし新たに著作物を作り、「スライム」というモンスターを登場(形はまったくの別物として)させたら、株式会社スクウェア・エニックスさんに訴えられてしまうのでしょうか? それとも"ヴァンパイア"や"狼男"のようにセーフなのでしょうか? 皆様に知恵をお借りしたいです。 よろしくお願いします。
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そもそも「slime」自体, 「ゲームに出てくるモンスター」としては非常に一般的です. ドラゴンクエストに先行するものでも D&D の green slime とか wizardry の bubbly slime など, 山ほどありますよね. だから, 「一見して『アレ』が想像できる」形でない限り無理筋でしょう.
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- neKo_deux
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出願内容は、 1. 登録1548506 SLIME\スライム 2. 登録2335382 スライム\SLIME 3. 登録2385259 スライム\SLIME 4. 登録2387358 スライム\SLIME 5. 登録3023322 スライム\SLIME 6. 登録3054503 スライム\SLIME 7. 登録3062366 スライム\SLIME 8. 登録3103265 スライム\SLIME 9. 商願2009-034536 スライム\SLIME とかですが、対象の区分はキーホルダーとか、アクセサリ、よく分からないものが多く、唯一近いのは、 登録番号 第1548506号の、 | 家庭用ビデオゲーム機用のプログラムを記憶させたディスク・電子回路その他の記憶媒体,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,~ ですが、ゲーム内に登場するキャラクター、モンスター名としては取得されていないので、問題ないかと。 慣例的に使われて来ているモンスターの名前ですし。
お礼
なるほど…。 スライムのキーホルダーとか、ぬいぐるみはありますね。 でもたしかに「スライム」は慣例的に使われていますね…。 回答していただきありがとうございました! 参考になりました!
お礼
回答していただきありがとうございます。 なるほど。商標を持っていたとしても、 『アレ』な形でなければ大丈夫なんですね! 逆に著作権には気をつけないといけないですね。 ありがとうございました!