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保険会社の提示額について

はじめて質問させていただきます。 追突事故の被害者です。(0:100) 保険会社より慰謝料の計算書が送られてきました。 1.傷害慰謝料について 2.後遺障害慰謝料について 今後どのように交渉していけばよいのか、アドバイス頂けないでしょうか。 自営業(52歳) 頚椎捻挫  むち打ち症状に加えて左腕から左手の指先にかけて激しい痺れと激痛があり  固定症状後も治療を続けています。 整形外科へ通院 168日(治療期間319日) 後遺障害14級9号に認定 <提示額> 傷害部分   慰謝料 893,000円(対象期間10ヶ月+19日) 後遺障害部分   後遺障害慰謝料 440,000円 ※休業損害及び逸失利益は割愛させていただければと思います。 裁判所基準の金額を言ってみてもそんなに甘くないと思います。 根拠となる具体的な数字で裁判所基準近くまでこちらで説明できないものかと 考えています。 尚、後遺障害慰謝料については逸失利益が5年で計算され提示を受けています。 5年分の治療費相当800,000円+αで交渉しても難しいでしょうか。 また、傷害部分の慰謝料は根拠となる数字が全く浮かばないです。 お詳しい方アドバイス頂ければ幸いです。

みんなの回答

  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.1

後遺障害慰謝料は自賠責なら14級ですと32万円ですが、 44万円というのは何の基準ですか? 貴方が加入の人身傷害補償の基準でしょうか? もしそうなら、これは契約時に約定したものですから 変更は無理です。 もし、相手加害者が加入の任意保険基準ですと自賠責基準を 上回ることもあり得ますが、通常は自賠責基準で出してきます。 なお、後遺障害補償というのはこれ以上治療しても完治の 可能性がないという事で、ある時点で治療を打切り、 その後の補償(逸失利益+慰謝料)を一括して支払うものです。 これに、さらに今後の治療費を追加するのは趣旨から言っても 矛盾しています。 (慰謝料の中で勘案・調整することはありますが・・) だったらまだ今後5年間ぐらいの治療が必要として治療を 続けるべきだったかも・・・ 裁判所基準は裁判になった場合のものであり、そのまま保険会社 が認めることは通常はありません。 なお、どうしても増額を望むのなら、あまりの期待は禁物ですが 下記紛センの利用も一考されたらいかがですか? >http://www.jcstad.or.jp/ なお損保ADRセンターもありますが、このような状況(金額) では無理だと思います。 あくまで第三者から見て、客観的に保険会社に不当性があったと 判断された場合になります。 なお、慰謝料は精神的な気持ちの問題ですので、裁判所といえども 絶対的な基準があるものではありません。

purinranmaru
質問者

お礼

お忙しい中、アドバイスをいただきありがとうございました。

purinranmaru
質問者

補足

後遺障害慰謝料は自賠責基準の32万円を上回って44万円を相手の保険会社が提示してきました。 これ以上治療しても完治の可能性がなく現在はこれ以上悪くならない ように投薬、リハビリを行っています。治療を打切ることにはやはり抵抗がありました。 慰謝料の支払い基準が傷害慰謝料・後遺障害慰謝料とも保険会社の支払い基準と地裁基準で大きな幅がありますので何を基準にしているのか理解できませんでした。 今後の治療費を負担してくださいというよりも今後も治療費の出費が大きいため増額を考慮していただきたいという具合に検討材料にならないかなと思いまして質問いたしました。 やはり傷害慰謝料や後遺障害慰謝料の増額については紛セン、弁護士依頼等でなければ難しいものでしょうか。

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