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家賃取立てについて

はじめまして。当方もうすぐ60代の男です。 母がやっていた居酒屋を母の死後、賃貸店舗として貸し出しております。 借手は母の学友甲(女)です。連帯保証人はその息子乙です。 貸して数年はちゃんと家賃を払ってもらっておりましたが、店の経営がうまくいかなくなってからは払ってもらえなくなりました。 契約解消も考えたのですが、母の数少ない友人だったため 躊躇してしまい、督促状だけ出して様子見していました所 甲が病死してしまいました。なくなった時点で未払いの家賃は 約三百万でした。すぐに連帯保証人である乙に督促状を出しました所 「母(甲)は店の家賃のみならず住居の家賃、公共料金(店・住居両方)全て滞納していておまけに貯金ゼロです。 私の貯金はその支払いと葬儀代で無くなりました。こちらも生活していくのがやっと。」という返事が来ました。 その乙は結局一円も払わないまま今年の春に病死しました。 そのため今度は乙の一人娘丙(既婚・生後半年の息子あり) に督促状を出しました所、これまた生活苦で払えないとのこと。 実際に家を見に行きました所今にも壊れそうな平屋に 夫の親夫婦+親子三人で住んでおりました。 生活保護も受けているようです。 おまけに丙は癌も患っており先は長くないとのことです。 いい加減家賃を支払って欲しいのですが、どうしたらいいのでしょう。 今考えているのは生活保護の差し押さえですが、違法でしょうか。 丙がこのまま癌で死んだら次は丙の子に請求することになりますが 回収できるようになるまで最低でも十五年かかります。 それまで私が生きているという保障もありません。 妻子がいないので債権を受け継がせることもできません。 同業の方はこういった場合どんな手段を使うのでしょうか。 何とか私が生きている間に回収する方法は無いでしょうか。

みんなの回答

  • 02jp
  • ベストアンサー率19% (76/397)
回答No.5

無い袖から取れません。

  • -phantom2-
  • ベストアンサー率42% (438/1023)
回答No.4

>生活保護の差し押さえですが、違法でしょうか。 生活保護の給付金は差し押さえ禁止です。 生活保護法58条 被保護者は、既に給与を受けた保護金品又はこれを受ける権利を差し押えられることがない。と定められております。 >同業の方はこういった場合どんな手段を使うのでしょうか。 そのような状況では正直な話し泣き寝入りです。

  • terhi
  • ベストアンサー率34% (61/177)
回答No.3

公共料金も、もちろん家賃でも当然相続放棄は出来ますし、時効も有ります。 ですので、丙も丙の子供も相続放棄をすれば支払い義務は有りません。が、まだ今現在は放棄するかどうかは分かりませんので、請求だけはして置いた方が良いでしょう。 もし放棄しないのならば、生きている内に差し押さえ出来る財産が有れば、すぐにした方が良いです。 それが無理なら諦めるしかないです。

noname#103379
noname#103379
回答No.2

結論を最初に言いますと、回収不能になると思われます。 請求できるのは保証人、または相続した者までですから、丙が保証人になっているか、乙の遺産を相続していない限り請求すらできません。 なお、「公共料金と家賃は相続放棄できない」というのは、元々の賃借人に引き続き、そこを利用する場合に限ります。 仮に丙が保証人になっていたとしても、生活保護の差し押さえはできません。 生活に最低限必要な資産については差し押さえの対象から外れており、生活保護は生活に最低限必要な額として支払われているものですから、やはりこれを差し押さえることはできません。 丙の子への請求についても期待できないでしょう。 生活保護を受けている以上、プラスになるような財産があるはずもなく、丙の子は間違いなく相続放棄をすると思われます。 ということで、回収不能という結論になります。

  • shorinji36
  • ベストアンサー率17% (406/2382)
回答No.1

それ以前に保証人の子が遺産の相続を放棄していれば無理でしょう。

alta0802
質問者

お礼

ありがとうございます。 家賃は相続放棄の対象外ではないのでしょうか。 以前知人に相談しました所 「公共料金と家賃は相続放棄できないから 永久的に請求できる。」と教えられたのですが。

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