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performance bond
Performance Bondを「コール」するとはどういうことでしょうか? その場合、裁判になる可能性もあると聞きましたが何故でしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
パフォーマンス ボンド とは A と B の 契約が 完全に遂行されるように 第三者Cが 介在し 保証する ことです。 Aが 商品を Bに売るとき Aは 代金を 確実に もらえるか?が 不安だし また Bも 契約どおりの 良品を 手に入れることが できるか?が 不安です。 そのときに Cが 介在すれば 安心です。 ・・・・・・・・・・・・・・・・ Cの介在は Aだけの 要請で または Bだけ または 双方の 要請で 決定します。 ・・・・・・・・・・・・・ コールとは その 実行または 実行の要請を するということですから A または Bが 契約違反 したということです。 ・・・・・・・・・・ だから 裁判になるのは 当然の 成り行きでしょうね
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- chesty777
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パフォーマンスボンドは、民法上の債務不履行に備えるものであるから、パフォーマンスボンドの権利行使又は履行の前段で、弁済義務不履行に関する何らかの問題が生じている可能性があると言えます。 よって、そのことを捕らえて「裁判になる可能性がある」とおっしゃっているのでしょうか? また質問者のいうコールするとは、コールオプションの行使であると考えていいのでしょうか? これらを空想で結びつけて回答するならば、ご質問に対する回答は、債務不履行に備えた保証を、第三者が引き受けることです。となります。 裁判になる可能性は、どのタイミングを指すのか明確でないので、見解をお伝えし難いのですが、おそらく前段の債務不履行に関する係争のことを指しているのではと想像します。 以上
お礼
回答ありがとうございました。
お礼
回答ありがとうございました。 契約不履行による損害賠償請求はボンド以外でも可能だと思いますが、 ボンドを履行されるとその企業の信用問題に係るといった事もあるのでしょうか?