- ベストアンサー
建築士を訴えたいと考えています
自宅を新築するのに血縁の建築士に依頼しました。血縁だから、と本来書面で交わさなくてはいけないような契約関係も口頭で進めてきたのがここにきて災いしています。 設計段階で私達が連れてきた工務店とうまくやれず、工務店を怒らせてしまい工務店変更をせざるを得なくなったり、私達にも数々の失礼な言動があったのですが「ここは身内、設計さえしっかりやってくれれば」と呑み込んできました。ところが、確認申請の直前になって近隣からクレームがつき、建物を50cmあまりずらさなくてはいけなくなりました。調べてみると民法より優先する慣習法によって近隣のその要望は受け入れなくてはいけないことがわかりました。 建築士から事前に一言も聞いていないことでした。 設計上、近隣の要望通りにずらすとなると通路やバルコニーがかなり狭く暗くなり、こちらの思ったものと違うものになってしまいました。 ずらさなくてはいけない可能性を聞いていればその設計は確実に避けていたはずです。 ですが現実ずらさなくてはいけませんでしたので、建築士に少々の変更を依頼しましたが「建築基準法上は通る数字だ」「設計を尊重してほしい」などと言って設計変更を渋りました。 以前からのこともあり、彼を信用できなくなった私達は堪忍袋の緒が切れて彼に設計をおりてもらいました。申請費用や既に支払った設計費用の一部を返還してもらいたいのですが、「そちらから切った」「仕事はした」の一点張りで話し合いどころか連絡にも応じようとしません。 訴えたい気持ちが山々なのですが、せめてお灸をすえられないものかと考えています。どなたか良い知恵をお貸しください。
専門家の回答 ( 2 )
- 専門家佐藤 直子(@n-space) 建築士
建物を50センチずらす、というところで勘違いしてました。 民法に従い境界から50センチ離して計画したが、近隣から慣習だから1m離せと言われ、50センチずらす羽目になった、かと思いましたよ。 計画が隣地からまったく離さず、だったのですね。 慣例というのは、そういった商業地などで周囲がすべて境界ギリギリに建築している地域や、昔からの密集地で境界の後退をしていない場合に、周囲に従い民法(50センチ)より優先させることができるということです。ですので、現地をみれば、そういった慣例(空けない)があるかないかはわかるはずですね。 施主が気に入らないといっているのですから、設計者は根本的に設計を見直すべきだと思います。たとえ、結果的にバルコニーが狭くなるのが最良だったとしても、他を犠牲にする案を示し、施主を納得させなければなりません。まだ経験が少ないんでしょうかね? 訴訟は多分、大してプラス(金銭的に)にはならないので、建築士と交渉するしかないのでは? 確認申請の費用は払わなくてもいいと思います。 ですが、あまりに安い(?)契約であった場合、返金されないかもしれませんね。 建築士法で報酬が改正されています。面積当りで設計料を算出するか、もしくはそれまでの業務にかかった時間に時給をかけて出す方法もあります。 建築士法(告示15号) http://wwwkt.mlit.go.jp/notice/pdf/200901/00005000.pdf
佐藤 直子(@n-space) プロフィール
一級建築設計事務所を開設しています。住まいに関しては、安全で安心、居心地の良さのほか、動線・収納計画や美しいインテリア、コスパの良さなど、様々なご提案をいたしております。店舗や賃貸物件などでは事業計画...
もっと見る- 専門家佐藤 直子(@n-space) 建築士
本来ならば、意にそぐわない設計になったということで計画のやり直しをさせるのが筋ではないでしょうか。そこに掛かるやり直し(?)費用をどうもたせるか、余分に設計料は払わない、少しでも欲しい、の交渉ならわかります。 途中で打ち切った場合はそこまでの費用を支払うのが原則です。一般の設計監理業務の契約約款にはそう記されています。 隣地から後退をしなければならないのは他に設計してもらっても同じ条件になります。 外壁後退は低層の住居専用地域では特定行政庁で決まっている場合があり、役所で確認できます。法で決められていない場合の慣例となると、お隣との交渉しかないでしょう。それは施主がやらなければなりません。でなければ相手に誠意が伝わらないからです。 訴訟を起こすのは得策ではないとは思います。 損害を証明し、膨大な手間、弁護士費用などを合わせ、得られるものはわずかだからです。また、明確に契約書を交わしていないとのことなので、設計料を規定(建築士法)に沿って請求されると、額が倍増しますよ。(多分)
補足
コメント頂きありがとうございました。 意にそぐわない設計も根気強く話し合って埋めていくのが本来だと私も思います。 ただ初めに書きました通り、建築士は設計変更をとても嫌がりました。 少々の変更はできないのかという質問に「全部一からのやり直しになるから非常に時間がかかる。それよりちょっとずらしても建築基準法上は問題ないですから」とのことでした。住む者の住みづらさ等はあまり頭にないようでした。 ご近所との交渉は私達がしました。建築士も同席です。 建築士は近隣からの損害賠償がとても怖かったらしく聞かなくてもいいクレームまで聞こうとしていましたのでとても任せられたものではありませんでした。 ところでご質問ですが、建築士法による規定の料金とは何でしょうか? 教えてください。
佐藤 直子(@n-space) プロフィール
一級建築設計事務所を開設しています。住まいに関しては、安全で安心、居心地の良さのほか、動線・収納計画や美しいインテリア、コスパの良さなど、様々なご提案をいたしております。店舗や賃貸物件などでは事業計画...
もっと見る
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 お察しの通り、まだ若く経験の少ない建築士です。 本来は親戚同士なのであまり事は荒立てたくはないですし、訴訟といっても多額の見返りはないものと私達も考えています。 ただ、若く経験の少ない者なら経験値をカバーすべくのやり方があるだろうというところで、彼の言ってきたことは「わがまま」「設計を尊重してくれ」「専門家にゆだねているなら何もかも任せてもらわなくては困る」「自分の無知が故の責任だと思ってください」との数々の珍言でした。 あげく「一般的住宅設計より過大に業務を行っている」「設計料を一般より安く設定してる」とのメールが一本入ったっきりこちらの再三の連絡に一切応じようとしません。 あまりに普通でない対応に一つ警告を発したいと考えたのです。 報酬についてもお知らせくださったサイトでしっかりチェックしてみます。 ありがとうございました。 引き続き何か良いご意見ございましたらご助言お待ちしております。