• 締切済み

これって気持ち悪いと思いませんか?

31年間飲食業を営む者です。 (1)5年間に4人の家主交代で3番目から4番目(2007/10/26)に変わる際、書面、口頭、挨拶がない。2~3番目の家主は書面、挨拶はありました。2番目と3番目家主の家賃振込先が同一管理会社だったため、当方は家主交代に気づかず。 (2)2009/1/23、2階部分から水漏事故発生。老朽化が事故原因のため保険が適用されないため家主自己負担(改修費、休業補償8日間)となるが3年間の決算書提出を家主から要求。損保協会に問い合わせたところ休業補償査定は「通常、前年確定申告(1年分)と査定基準とする会社が多い。」との回答。 (3)2009/2/20に立退きを口頭で言い渡される。 (4)再三、立退きに関しては「書面通達」を要求するが「今忙しい」「弁護士が忙しい」と理由でいまだ書面通達なし。 (5)おかしいと思い2009/6/9登記簿謄本を取り寄せ家主交代を知る。 これって法的におかしいのでは? 皆様、よろしくご回答のほどをお願い申し上げます。

みんなの回答

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

挨拶は義理人情の世界ですがそれ以外は概ねあなたの主張で正しいと 思います。 立ち退きについては応じる必要はありません。 旧借家法契約でしょうから。こじれたら家賃は供託しておけば不払い にはなりません。 ですから、立ち退きの確認なんてこれ以降する必要はありません。 休業補償は堂々と請求してください。 どうも素人大家くさいですけどね。

sayorin137
質問者

補足

poolisherさん早速のご助言ありがとうございました。参考になりました。 昨日、近所の司法書士さんに相談に行ったらやはり同じ事をおっしゃっていました。が(1)の家主交代時に通達しない場合は民法に抵触しているそうです。 ★★(指名債権の譲渡の対抗要件) 第467条 指名債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。 前項の通知又は承諾は確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。 ★★ よって司法書士さん曰く、全てにおいて家主側の責任が重大性があるとの事でした。そして家主としての履行責任(借主が安全、安心して業務を遂行できる環境を整える。)が欠如しているともおっしゃっていました。 本心は何も波風をこちらから立てるつもりはなく今までどおりの営業が出来れば良いと思っています。こう言った心配事や悩み事の無い以前のような営業が出来ればと考えます。 何か良い方法は無いでしょうか。

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