- ベストアンサー
賃貸契約解除について
賃貸家屋が古く、度重なるリフォーム、また人身物損事故が起きれば家主としての賠償負担が、保険の枠をはるかに超えそうな気がして、賃貸契約を解除したいのです。 契約上半年前の通告をしても、居住権で無理ですよね。多額の立ち退き代を払うこともできません。 解決方法を模索中ですが、家賃が払われる限りいずれやってくる莫大な補償をせざるをえないのでしょうか? お知恵お貸し下さい
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
大家から主張できる正当に退去させる理由の一つに「朽廃」があります。朽廃とは賃貸してる家屋が老朽の極みに達したので、もうこれ以上貸し続けることが不可能である。との理由で契約解除することです。 この朽廃の認定をするのはやはり裁判所になりますが、判例からするとそう簡単には認められません。誰がみても明らかにおばけ屋敷である。くらいでないと無理です。 質問者さんの物件がどの程度の状態か判りませんが、相当に老朽化がすすみ、それによりかさむ維持費と、家賃収入のバランスがあまりにも悪く(収益無しまたは赤字)であれば裁判所でもそれらを勘案して、高額な立ち退き料を払えとはならないと思います。 まずは賃借人に老朽化により耐震性能とかも心配なので、もう止めたい旨を話してみては如何ですか?もし高額の立ち退き料を要求するようなら、そのとき裁判を考えられたら良いと思います。
その他の回答 (1)
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
賃貸借契約の解除は、法律で定められているものと、契約で解除ができる場合と2つに分けることができます。 実務では、前者は少なく、後者の方が多いです。 例えば、同居人が増えた、使用方法が変わった、他人に迷惑することが多い等々、契約書に記載されている解除要件は様々あります。 もう一度、契約書を読み直し、契約違反はないか検討して下さい。 こじつけになったとしても、「古くなっている」と云うことを2次的に主張してもかまいません。 なお、強制執行までお考えならば弁護士に依頼する方が得です。
お礼
契約書は特例なしの一般的なもので、契約違反はないように思われます。 もう少し状況が進めば、具体的に話をもちかけてみようと思います。 相談にのっていただきありがとうございました。
お礼
詳しいご回答ありがとうございます。 さすがにまだ「朽廃」には至らないと思われます。 >まずは賃借人に老朽化により耐震性能とかも心配なので、もう止めたい旨を話してみては そのようにさせていただこうと思います。