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国費で弁護人を付ける場合

「政府は、起訴後の被告に国費で弁護人をつける際の資力基準を50万円とすることを決めた。10月2日から施行する。」 というニュースを読みました。 50万円以上持っているかどうかは本人の申告によるもので、それがウソだった場合には制裁が科されるという事なのですが、 依頼者の持っている現金・預貯金が50万円以上かどうかなんて 具体的にはどうやって調べるのでしょうか? ごまかせてしまうと思うのですが・・・。 またそれは裁判所が調べるのでしょうか?

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  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.1

>「政府は、起訴後の被告に国費で弁護人をつける際の資力基準を50万円とすることを決めた。10月2日から施行する。」 >というニュースを読みました。 しかし、ソースがどこかは知らないですが (たぶん、法務省広報の発表が既にそうだったと見るけど)、 いい加減な見出しですねぇ。 刑事訴訟に「被告」なんていないのに…(いるのは「被告人」) >依頼者の持っている現金・預貯金が50万円以上かどうかなんて >具体的にはどうやって調べるのでしょうか? まぁ、よほど怪しく見えない限り本腰で調べはしないと思いますが… 権力が本腰入れて調べていいとなったら、たいていの場合ごまかしは利かないと思いますよ。 口座のお金の動きは全部記録が残っているんだし。 国税局なみの調査をされたらまずばれるでしょう。

harara321
質問者

お礼

ありがとうございました。

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