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小説の創作のために参考として、一般的量刑を教えて下さい。

以下のケースの一般的量刑(執行猶予がつく場合はその期間も合わせて)はどのくらいでしょうか?念のために繰り返して申しますが、これはあくまでも小説の創作目的で知ろうとするものであり、実際に自分がこのような犯罪を犯したとか犯すつもりだとかいうことでは全く全く絶対に神に誓ってございませんので、もし警察関係者の方などがチェックしておられましたら、この点くれぐれもお間違いなきようお願い申し上げます。 (1)初犯で、成人男性が幼女に暴行した(衣服を脱がせていたづら)。暴力的なものではなかったので肉体的負傷はなく、精神的ショックも特に見られない。しかし幼女が帰宅して親に言ったので親が加害者宅に来て問い詰めて発覚した。しらばっくれる加害者に対して親は、娘の下着などに付着していた体液などの痕跡を指摘し、警察に通報してDNA鑑定すればわかると脅し、加害者はあわてて示談に持ち込もうとしたが親は受け付けなかった。 (2)初犯で、成人男性が成人女性をレイプした。女性のほうが誘うなどの事情はまったくなく、恋愛関係もなく、知人ではあったが加害者が一方的に思ってやったこと。日枝神社の一件と同様と思ってください。ただしこの場合は、被害は強姦された上に顔面を叩かれており顔にアザが残った。そしてPTSDにより部屋にこもりっきり状態で社会生活が出来ない。被害者は小学校の教員だが出勤できないでいる。 (3)再犯で、婦女暴行未遂。初回も同じ暴行未遂で相手も同じ。加害者と被害者は知人関係であり、1回目は加害者が被害者をクルマで送るふりをして、途中で横道に入って強引にキスをしたり体をさわって、シートを倒して強姦しようとした。被害者は加害者の顔を歯でかむなどして抵抗して脱出。この時は警察に通報はしなかった。あとで加害者が自供した。2回目は加害者が被害者宅の部屋に忍び込み、行為におよぼうとしたところ被害者が気づいて声を出したので逃げたところを家の者に取り押さえられ通報された。両者は恋愛関係など全くなく、加害者の一方的な恋愛感情によるもの。 (4)再犯で、幼女暴行。初回のケースは(1)と同じだが、親が娘の異変に気づいて加害者宅に来ながら、加害者のしらばっくれた言い訳を疑いながらも信用して、それ以上問い詰めなかった点が違う。この場合も1回目の分は加害者の自供によってわかった。2回目はやはり衣服を脱がせていたづらしようとして、今回は泣き出された。そこで少々、暴力的に行なった。加害者はいたづらを終えて、幼女に口止めをして帰宅させたが、幼女は親に一部始終を伝えて(1)の場合と同様に、親が加害者を問い詰めて発覚、通報。

みんなの回答

  • katyan1234
  • ベストアンサー率18% (347/1849)
回答No.1

え きちんと告白したほうが軽くなるよ。 と言う冗談は抜いて被害者が行為によってどれだけのダメージがあったおか?にもよるよ。これだけじゃわからないと思うよ。 執行猶予がつくのか?被害者にもよりますね。 家からでれなくなったと言うならアウトでしょう。 とくにこれからの裁判国民参加ですから特にわからん。

goodist
質問者

お礼

そうなんです。これから裁判員制度が始まるので、そういうこともにらんだ小説創作の参考として出したもので決して興味本位ではなく他意はありません。回答ありがとうございました。あらためて警察のかたは誤解なきよう、よろしくお願い申し上げます。なんか事件があったからって、いちいち来られたらかなわんからねえ。忙しいので。(^0^)

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