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畑の境界線ぎりぎりまで掘って土壌を混ぜられてしまうのを防ぎたいです

父が大事にしている畑の隣地は20年来相続の関係で荒れた土地で放っておかれていました。最近大手不動産会社が集合住宅とその駐車場を建築中です。その建築車両が畑に入り、大事に耕してきた土壌が踏みつぶされてしまいました。父は苦情を申したところ、私の帰省中に作業服の方が菓子折りを持ち、踏み荒らしすみませんでしたが、畑の地下に支柱を埋めさせて欲しいと言ってきました。菓子折りも持って帰ってもらい、支柱の件を断った翌日、背広の男性が手ぶらで現れ、車両はうちの車両とは限らないし、境界線ぎりぎりまで掘るとおたくの土壌も削られることもありますが、こうやって言いに来るだけ他社よりマシだと言うのです。父にとっては大事に耕してきた土地と荒れた土地の土壌がまざるのは許し難いことです。横柄な不動産会社員にも呆れてしまいますし、どうにかならないものでしょうか?

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  • a4469
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回答No.1

その大手不動産会社、ずいぶん横柄ですね。 不動産の問題というのはとても難しいし、私は一般人ですので、このお答えは参考程度にして下さい。 民法234条には「境界線付近の建築の制限」があり、建物を築造するには、境界線から50cm以上の距離を保たなければならないとあり、同2項には前項の規定に違反して建築をしようとする者がある時は、隣地の所有者は、その建築を中止させ、又は変更させることが出来る。ただし、建築に着手した時から1年を経過し、又はその建物が完成した後は、損害賠償の請求のみをする事が出来る。とあります。 尚、この条文と異なる慣習がある場合はその慣習に従う事になります。 そして237条には「境界線付近の掘削の制限」があり、井戸・用水だめ・下水だめ・肥料だめを掘るには境界線から2メートル以上、池・穴蔵・し尿だめを掘るには境界線から1メートル以上の距離を保たなければならない。 同2項には導水官を埋め、または溝若しくは堀を掘るには、境界線からその深さの2分の1以上の距離を保たなければならない。ただし、1メートルを超える事を要しない。とあります。 さらに238条には「境界線付近の掘削に関する注意義務」があり、境界線付近において前条の工事をするときは、土砂の崩壊又は水もしくは汚液の漏出を防ぐ為必要な注意をしなければならない。とあります。 これらの法律が何かの助けになればと思います。 また、お父様が農家さんなのでしたら、畑の踏み荒らしをした車両・そのナンバーの写真を撮り、動かぬ証拠として突きつけ、損害賠償を請求する事も出来る、農家さんでなくても、踏み荒らしが限度を超えて酷く、その土地を回復させるのに費用を要した場合はその分の請求、又は原状回復を請求出来るのではないかと思います。 ただし、建築用地がどこの通路にも面していない袋地で、お父様の土地をどうしても通らなければならない時は、必要最低限それ(相手の通行権)を認める義務があります。

paopaochan
質問者

お礼

ありがとうございます。とても勉強になりました。 父は農家です。一か所に広大な農地をもっている農家と違い、数か所に狭い農地を持っています。 建築用地はその大手不動産会社が建築中の集合住宅側が道路(4メートル公道)に面しています。 車両進入は、苦情を申してからはなくなりましたので、今となっては、証拠写真をとることは難しいです。ただ、今まで一度も車両進入はなかったですし、タイヤ痕から建築作業中の車に違いないと父は言っていましたが、すでに父がたいへんな労力をかけ耕しなおしてしまいましたので、この踏み荒らしの件は補償を求めるなどはあきらめます。 父の畑の地下に支柱を入れたいと言ってきたのは、たぶん強度の問題からと思いますが、強度上の問題が簡単にプラン変更できたのかと心配にもなっています。勝手に掘ってあとでわずかな補償とでも思っているのかと心配です。 丁寧に教えていただきありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • a4469
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回答No.3

最初の回答をしたものです。民法209条についての回答がありましたので、再度投稿いたします。 民法209条は、確かに隣地の使用請求についての条文で、土地の所有者は、境界又はその付近において障壁又は建物を築造し又は修繕するため必要な範囲内で、隣地の使用を請求することができる。ただし、隣人の承諾がなければ、その住家に立ち入りすることはできない。 とあります。 また、同第2項には、前項の場合において、隣人が損害を受けたときは、その償金を請求することができる。 とあります。 つまり、不動産会社にはお父様の土地(耕作地)の使用請求をする事が出来ますが、それはあくまでも必要な範囲内で、尚且つ請求(使わせてもらうよという事)をした後でなければ立ち入り・使用をしてはいけないと考えられると思うのです。勝手に使ってよいとは書いてありません。 ましてや(回答者様のお父様は農家さんだと私の回答のお礼に書いておられましたが)お父様が精魂込めて耕し守ってきた、お父様の生活に直結する大切な農地です。 不動産会社に隣地の使用を請求する権利があっても、使いっぱなし・荒らしっぱなしにして良い訳ではなく、その土地に損害を及ぼさないよう注意する義務があると考えられますし、同2項には損害を受けたときはその償金を請求する事ができるとあります。 前回と今回の法律が何かの手助けになればと思います。

  • akak71
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回答No.2

条文載せるなら、民法209条 隣地の使用請求があります。 条文では、承諾なくても、隣地に立ち入ることができます。 工事業者の負担で、表面の黒土を,一時避難させればよい。

paopaochan
質問者

お礼

お教えいただき、ありがとうございます。 表面の土を一時避難の件は、父の別の畑に一時避難することは、耕作中もあり難しいです。他の場所での一時避難となると、その土が運搬、保管を経て、父に返却される際に実際に父のものかは特定しにくいので不安です。 どうもありがとうございました。

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