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公共職業訓練と個別延長給付について
- 公共職業訓練を受講すると個別延長給付は受けられないのか疑問
- ハローワークの説明によると公共職業訓練受講と個別延長給付の関係は明確ではない
- 個別延長給付のご案内にも公共職業訓練に関する記載はない
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質問者が選んだベストアンサー
>私の知り合いの方なのですが、ハローワークで「公共職業訓練を受講すると個別延長給付は受けられない。」との説明を受けたそうですが、本当なのでしょうか? というよりは、職業訓練校に入校すれば講義終了の日まで支給は延長されます。 ですから個別延長給付自体が必要ではないと言うことではないですか。
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- jfk26
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>ハローワークの更に上の機関に確認してみるしかないかもしれませんね。その場合、どこが適切でしょうか? 都道府県の労働局? あるいは直接 厚生労働省?(まさか!?) 半分本気+半分冗談です。 労働局職業安定部雇用保険課です。 >これは「個別延長給付にもハローワーク毎に人数枠があって、ある一定数以上は認めない。」と言うことを暗に仰っているのでしょうか? もちろん「熱心に求職活動をしているとは認められない場合」の条件に合致してしまったら延長が認められない事は承知していますが、今現在の状況で「熱心でない求職者」なんて殆んど考えづらいです。 いくら熱心であっても「人数枠をオーバーしたら足切りに遭う」と言うことでしょうか? それは当然のことでしょう。 ある安定所だけが個別延長給付について突出することは許されないでしょう。 そのようなことがあれば上のほうからやんわりと注意が来るでしょう。 いや、それ以前に所長がコントロールして各安定所が横並びになるでしょう(日本の役人が大好きな言葉です)、つまりそれが枠でしょう。 ただし関係者は誰もそんなことは認めないだろうし、公式書類にはそんな指示は一言もないでしょう。 だからと言ってそういう枠が存在しないと言うこととは違うとは思いませんか。
お礼
≫≫いくら熱心であっても「人数枠をオーバーしたら足切りに遭う」と言うことでしょうか? ≫それは当然のことでしょう。 ≫ある安定所だけが個別延長給付について突出することは許されないでしょう。 ≫そのようなことがあれば上のほうからやんわりと注意が来るでしょう。 「枠の存在そのもの」の「有無の検証」と「枠が存在するとの前提で話をすれば、このような現象が起こるのではないか」と言った「事象の原因検討」とは違うとは思いますが、どうなんでしょう? いずれにせよ、もう少し手を広げて調べてみたいとも思います。いろいろと有難う御座いました。
- jfk26
- ベストアンサー率68% (3287/4771)
>最初の質問に記載してありますが、講義終了の時点でも通常の支給日数は1ヶ月以上残っていて、延長は関係ありません。 その場合でしたら訓練校へ行ったことを持って個別延長給付の対象から外されることはありません。 ですから >私の知り合いの方なのですが、ハローワークで「公共職業訓練を受講すると個別延長給付は受けられない。」との説明を受けたそうですが、本当なのでしょうか? ということなら、それは知人の方と安定所の職員との間に錯誤があったのではないですか。 例えば A.知人の方の説明が悪く職員が職業訓練に依る延長中の言だと思ってしまった B.職員は職業訓練に依る延長中のことを説明したのを、知人の方が職業訓練終了後の残日数の場合と勘違いをした などのケースです。 もう一度誤解の無いようにきちんと状況を説明して、聞いてみたら安定所の回答は異なると思いますが。 それでも同じ回答ならその職員は知識不足なのかもしれません。 ただこういうことは言えるかもしれません、建前上は可能であっても個別延長給付の認定の過程で一般の人が優先で、職業訓練経験者はプライオリティが低く認定される可能性は低いとかあるいは殆どないとか。 穿った見方をすれば、その職員は遠まわしにそういうことを言ったとか。
お礼
重ねて回答を頂き、ありがとうございます。 再度、補足を記入させて頂きましたので、教示下されば幸いです。
補足
≫その場合でしたら訓練校へ行ったことを持って ≫個別延長給付の対象から外されることはありません。 ≫もう一度誤解の無いようにきちんと状況を説明して、 ≫聞いてみたら安定所の回答は異なると思いますが。 ≫それでも同じ回答ならその職員は知識不足なのかもしれません。 力強いお言葉を頂き、感謝いたします。 しかし知人も私と似た性格で、細かいところに拘るところがありますので、御指摘頂いたA・Bとも重々確認したとの事です。 この個別延長給付は、本年3月31日から始まったばかりとの事ですので、運用に際してもハローワークの職員も未だ不慣れな印象が強く、仰るように『職員の勘違い』の印象が拭い切れません。 が同時に、後になってから運用に関する通達が上部機関から出てきたため個別延長給付の説明書には記載がされていない可能性もあるのかなとも考えられますし‥。 ハローワークの更に上の機関に確認してみるしかないかもしれませんね。その場合、どこが適切でしょうか? 都道府県の労働局? あるいは直接 厚生労働省?(まさか!?) 半分本気+半分冗談です。 それと上記の『訓練校へ行ったことを以って個別延長給付の対象から外されることはありません。』なのですが、例えば実例を知っているとかのエビデンス(論拠)をお持ちなのでしようか?その点も教示頂ければ幸いです。 又、確認させて頂きたいのですが、上で回答して頂いた中で、 ≫建前上は可能であっても個別延長給付の認定の過程で一般の人が優先で、 ≫職業訓練経験者はプライオリティが低く認定される可能性は低いとか ≫あるいは殆どないとか。 これは「個別延長給付にもハローワーク毎に人数枠があって、ある一定数以上は認めない。」と言うことを暗に仰っているのでしょうか? もちろん「熱心に求職活動をしているとは認められない場合」の条件に合致してしまったら延長が認められない事は承知していますが、今現在の状況で「熱心でない求職者」なんて殆んど考えづらいです。 いくら熱心であっても「人数枠をオーバーしたら足切りに遭う」と言うことでしょうか? 追加の質問ばかりで申し訳ありません。
お礼
回答頂き ありがとうございます。回答への補足を述べさせて頂きましたので、よろしく教示下されば幸いです。
補足
最初の質問に記載してありますが、講義終了の時点でも通常の支給日数は1ヶ月以上残っていて、延長は関係ありません。 追記すれば離職理由は「会社都合による解雇」だそうですので給付制限等は関係なく、講義開始時において通常支給は既に始まっており「講義開始に伴う給付制限解除」も関係ありません。 「職業訓練受講に伴う需給期間延長と個別延長給付を両方受ける事は出来ない」事は承知しています。 「職業訓練受講に伴う給付制限解除」も「職業訓練受講に伴う受給期間延長」も関係ない状態です。それらには全く関係なく「公共職業訓練の受講そのものによって個別延長給付が不認定になる」と言われたのですが本当なのでしょうか?と言うことをお聞きしたいのです。