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(交通違反)行政処分の取り消しについて

どのカテで質問してよいのか迷った挙句、こちらでさせていただくことにしました。 カテ違いでしたらご指摘願います。 本日、交通安全センターより「運転記録証明書」が届きました。 画像を添付しますが、見難いかもしれません。 証明事項の欄に「○通行禁止違反」と書かれており、点数欄に2点と記載されています。 これは昨年、警察に止められ違反と言われましたが、納得いかないため青キップにサインしなかったときのものです。 その後、検察庁からの呼び出しに応じ不起訴処分で決着がついています。 ですから、この事項は取り消せるはずだと思いますし、点数も引かれる必要はないと思います。 この事項の取り消しをするにはどうすれば良いのかということです。 交通安全センターに連絡して取り消しを求めれば良いのでしょうか? それと、備考欄になにか書いてあるのですが意味がよく理解できません。 「○印の違反は、2年以上無事故無違反者に対する特例により点数計算はされません。」と書いてあります。 どういうことなのでしょう? なんとなく放っておいても良さそうな感じがしないでもないのですが・・・ ただ、一番の疑問は事項の取り消しをしないとゴールド免許がなくなってしまうのではないかと言うことです。 それに、違反をしていないのに点数が引かれるのは気分が悪いので出来れば取り消しをしたいと思っています。

みんなの回答

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.2

このままの状態なら、ゴールドではなくブルー扱いでしょう。 一応最高裁判例を参考に解説すると、この違反の行政処分を不服として、ゴールドの更新が出来ない場合は、最高裁まで裁判で争えますが、負けます。 つまり訴えることは出来ますが、何も変りませんということです。 ただの暇とお金の無駄遣いに終わるということです。 例えて言うなら、RPGでレベル上げ中にセーブしないで停電した!のと変りません。 わが身の不幸を呪うしかないでしょう。 ついでにいうと加点制度であって、減点されるものではありません。

crysmile
質問者

補足

一番聞きたかったのは備考欄の内容についてだったんですけどね。

  • ImprezaSTi
  • ベストアンサー率26% (534/1995)
回答No.1

行政処分と違反点数は、本来は関係すべきですが、実際は検察庁の判定とは無関係で、付くようです。 これを取り消すには、かなりの労力が必要なようです。まあ、諦め半分で頑張って下さい。

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