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告知義務について
平成19年1月に腎臓にのう胞が発見されました。結果、経過観察することになり、平成19年10月時行った検査も特に異常がなく、次回は、1年後の経過観察となりました。 そこで、これをきっかけに生保も見直そうと思い、平成20年3月にがん保険に加入しました。その際には、健康診査の結果、平成19年10月時に受診した際の診断書(腎のう胞)を生保の方に提出し、これまでの過程も当然説明しました。診断書を見た生保の方は、「本社へ問い合わせたら、該当する告知欄がないので特にこの診断書については告知しなくても大丈夫です」とのことでした。確かに、このがん保険の告知義務欄をひとつひとつ生保の方に読み上げてもらいながら行い、(3ヵ月以内に病院にかかり…云々等はありましたが、この時点で前回検査したのは5ヵ月前でした)契約書上は、きちんと記入したつもりです。 その後、平成21年4月にのう胞部に新たに腫瘍が発覚し、6月に切除手術し、病理の結果、初期のがんであると判明しました。 そこでお聞きしたいのですが、契約して1年ちょっとであること、経過観察中の部位であったこと、また、初診は、保険契約前の平成19年1月となると思われるため、このまま請求しても大丈夫なのか不安になりました。 このようなケースについていかがなものか教えてくださいますようお願いいたします。
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- rokutaro36
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回答No.1
コメントを拝見する限り、問題になるとは思えません。 保険を請求してください。 一日も早く、元気になられることをお祈り申し上げます。
お礼
ご迅速にご回答、また、体のご心配までいただき、誠にありがとうございます。 最近、告知義務違反での保険金事故等を多く耳にしていたものですから実際自分が病気になり、今後、病気に向き合っていかなければならない矢先に現実として、保険金を請求するにあたりましていろいろと不安を感じていたところです。 どうもありがとうございました。