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放置駐車違反

先日放置車両確認標章「駐車違反」のシールを貼られました。 私は所有者=運転者です。 平成18年からの制度変更による手続について (A)警察署に出頭して違反点数を受け取る+放置違反金を納付する。 (B)警察署に出頭せずに「放置違反金納付命令」後に放置違反金を納付する。 のいずれかを選択するものと理解しています。 (支払わない、等は省略します。) ココで二つ質問です。 (1) 反則金=放置違反金と理解して良いでしょうか? (2) 同じ放置違反金を納付するなら、上記の(A)のように、わざわざ出頭して 違反点数を受け取らずに、(B)のように出頭せずに放置違反金のみを 納付する方が良いと考えてしまうのですが・・。 この考え方は間違いでしょうか? 今の段階では(B)を選択しようと考えています。 (B)を選んでしまった場合何かデメリットはありますでしょうか? 違反者でありながら内容的にモラルに欠けた質問かもしれませんが よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • egg_moon
  • ベストアンサー率48% (248/509)
回答No.3

2です。 仰るとおりですが、これは警察にとっての苦肉の策なのです。 前の制度では、Aの方法しかなく、車の所有者から反則金を取ることができなかったため、多数の使用者がいる法人の車輌などは駐車違反をしても、逃げ得状態だったため、せめて金だけでも取れるようにと言うことで改変されたのです。 おかげで、逆に個人所有者は点数を引かれなくてもよくなったというメリットが出来たと喜ぶべきかもしれませんね。

onihei-7
質問者

お礼

度々ありがとうございます。 なるほど、個人所有者にとっては点数付加がないことは ありがたいことです。 (現在ゴールド免許ですが、そのまま継続ということでしょうか?) このまま「放置違反金の納付命令書」が届くのを待ち 納付したいと思います。

その他の回答 (3)

  • egg_moon
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回答No.4

ゴールド免許に傷は付きません。おめでとうございます^^

  • egg_moon
  • ベストアンサー率48% (248/509)
回答No.2

のこのこ出頭する人はいなくなるという、面白い制度です。 どちらで支払うのも同額ですので、点数を引かれない(B)をお勧めします。 要するに、金さえ取れればそれでいいよ、とお上は仰ってるのですから。 「車検拒否」は納付金を納めなかった場合。 常習違反は「使用制限」が科されるそうですが、具外的にどのような措置がとられるのかは不明。

参考URL:
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotu/project/nagare.htm
onihei-7
質問者

お礼

ありがとうございます。 制度変更後、初めての駐車違反でしたので 制度変更前のように出頭するつもりでした。 >要するに、金さえ取れればそれでいいよ、とお上は仰ってるのですから。 これに対する警察の真意がわかりません。 なぜこのような意味のない制度にしたのか。 まるで「正直者がバカを見る」と捉えてしまうのですが・・。

  • Turbo415
  • ベストアンサー率26% (2631/9774)
回答No.1

何回かやると、その車の車検が受けられなくなります。

onihei-7
質問者

お礼

ありがとうございます。 何回かやると車検が受けられなくなるのは それは(B)を選択した場合のデメリットと言うこと でしょうか? 反省して今後は駐車違反をしないようにするつもりですが・・。

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