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求人票で疑問

勤務時間などが書かれている欄に「過労働時間」と「時間外勤務(月平均)」があったのですが、過労働時間は「40時間」と書かれているのに時間外平均日数は「なし」となっていました。 これはどういう意味なのでしょうか?? 両方とも同じ意味のことだと思うのですが・・・

みんなの回答

noname#94478
noname#94478
回答No.3

〉過労働時間=会社が法定労働時間内で決める労働時間のことです。  時間外勤務=超過勤務   過労働時間40時間の場合   勤務時間が分かりませんが1日実動6時間勤務だった場合に   週休2日制であれば5日勤務で1週間の勤務時間は30時間になります   法定労働時間は40時間ですから1週間10時間残業しても法内残業と   なり時間外手当は出ません、法定労働時間40時間を超えると残業代は   支給になりますが「時間外勤務(月平均)」なしと言うことは   法定労働時間を超える残業がないと言うことです。  

回答No.2

法定労働時間は「1日8時間」「週40時間」と決められています。 これを超える分は「過労働時間」となります。 週休2日制だと勤務日数は20日間ですから、40÷20=2です。 つまり「うちの会社は、1日2時間の過労働がある。1日10時間勤務で、1日の拘束時間は10時間。その分、1日2時間分の残業手当を固定で出している。それ以外の時間外勤務は月平均で0時間」って事です。 例えば、デパートなどのように「10時開店、20時閉店」の場合、どうしても「1日10時間勤務」を強いられます。 法定では「1日8時間勤務」と決まってますから、どうしても「2時間の超過勤務」になってしまいます。 このように「業種によっては、どうしても超過勤務が避けられない」って場合は、固定額の残業手当を支給するなどで対応するしかありません。 つまり 法定:8時間勤務 会社の就業規定:10時間勤務(1日、10時間は必ず拘束される) 過労働時間:(10-8)×勤務日数=2時間×20日=40時間 時間外勤務:会社が決めた退勤時間を過ぎる、残業の時間=月平均0時間 って事です。

noname#89951
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 下記の回答内容でいくと過労働時間とは労働時間のように思いましたが(文章を理解していないのかも)・・・。 表記されていることに矛盾を感じていましたが、納得しました。 法定通りとはいかない場合もあり会社の就業規定というものが認められているのですね!! それと、過労働時間があって時間外がないということだったので、「残業代は出ない」と言っているのかと思っていましたが、残業手当を固定で出す形になっているのですね。 手当の欄には何も書かれていなかったので、もしかしたら固定給に入っているのかもしれないと思いました。 回答を本当にありがとうございました。 会社側に詳しく聞く前に、把握できましたので聞きやすくなりました。

noname#104909
noname#104909
回答No.1

40時間の過労働時間以外に時間外勤務はないと言うことでしょう 40時間と言うことは週5日制の8時間勤務と言うことだと思います。

noname#89951
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 「週5日制の8時間勤務」と言うこととは過労働時間とは労働時間という意味で捉えていいのですね。

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