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警察を動かす、良い案はありませんか?
----------- 道路 ----------- |水|A宅 |水| | |-----| | |路|私宅 ◎|路| ----------- 道路 ----------- 私の自宅に木がありました(◎が木の位置です) その木の枝はA宅に向かって伸びていました。 ある日、その木の枝の多くが何者かに切られていました。 その木を切れるのは私宅からA宅からしかありません。 私宅もA宅も、道路側も水路側も高い塀があり、第三者が進入するのは不可能です。 となると、Aかありえないのです。 切られた木は私宅とA宅の間にある塀(1m50cm)の上部分だけで。 被害届を出しています。 警察はAに聞いた所、「知らない」と言われ、そこで捜査が止まっています。 思い出のある木なので、何とか、Aを検挙して欲しいのですが。 何か良い警察を動かし、Aを検挙させる方法はないでしょう? 宜しくお願い致します。
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- kiyosan_32
- ベストアンサー率16% (2/12)
補足です 私の記載した内容は、判例集や実際の事例からえたものですので 一般的なものとは違うこともあるかもしれません。 お役に立てなかったようですね。 お礼は結構です。
- kiyosan_32
- ベストアンサー率16% (2/12)
法律を学んだのは数年前のことなので、詳細がしりたければご自身で調べていただきたいのですが・・・。 下記の内容を読んだところでいうならば・・・ 仮にAさんが行ったとしても、罪にはなりません。 なぜなら、その木の枝がAさんの私有地にむかってのびていたのですよね。 これはAさんにとっては苦痛ですよね。木の枝が私有地を越えてのびたままだと不快なこともあります。(相手の立場になってお考えになればわかることです) この場合、法律では木の枝を切っても良いことになります。 ただし、木の根っこの部分は切ってはいけないことになっています。 根っこが邪魔になったときは、自分で切らずにその木を所有している人に対して、どうにかして邪魔にならないように対処するように請求することができます。 そして、その木を所有している人は、何らかの対処をしなければいけません。 相手方と話し合ったりして、お互いにとって良い解決方法を決めていきます。 おわかりいただけたでしょうか。 もしもまた、枝を切られるのが嫌であれば、 相手方Aさんに対してさりげなく、大事な木であることを伝えるとともに、迷惑なようであれば、その言い分にたいしてなんらかの対処をするといいでしょう。 たとえば、 邪魔にならない場所に木を移動したり、落ち葉が迷惑である理由であるならば、清掃をするとか、必要であれば枝ののびる部分の土地を買い取るとか。 まずは手土産でも持って、相手と穏便に事を済ませられるように話し合って、仲良くするというのが無難かなと思います。 「私の自宅に木がありました(◎が木の位置です) その木の枝はA宅に向かって伸びていました。 ある日、その木の枝の多くが何者かに切られていました。 その木を切れるのは私宅からA宅からしかありません。」
お礼
ありがとうございます。 頂いた参考意見は民法の規定と反対の位置になるのですが。
- naoyuki011
- ベストアンサー率35% (28/78)
再回答です。 他の方もおっしゃっていますが、刑事事件としては器物損壊事件になります。 Aさんが自供するか、映像などの物的証拠が無い限りは逮捕も起訴もできません。 「Aさんしかあり得ない」は被害者の主観であり、何の法的な証拠にはなりません。 原則は「疑わしきは罰せず」です。 誰が見ても、誰が聞いてもその人が犯人であるという、証拠を見つけない限りは、立件できません。 今の状況から見ても、警察をこれ以上動かすこともできませんし、可能であれば警察にもっと重要な犯罪の捜査をさせてあげてください。
お礼
再回答は有り難いのですが、「可能であれば警察にもっと重要な犯罪の捜査をさせてあげてください。」とは失礼ではないでしょうか。 切られた木は亡き祖父は植え、私にも思い出のある木です。 また、今回、素人が切ったため、木は傾き、倒れそうになり、切り倒すことになりました。 誰にも迷惑をかけていない木です。
- tsururi05
- ベストアンサー率31% (300/958)
この2つの間接証拠だけでは、無理です。 わかりやすい例をだしてみましょう。 たとえば、ある男性が女性の後ろでもぞもぞしていました。 女性は不快感を覚えました。女性の後ろには、この男性しか いません。この場合、男性は痴漢行為として有罪とできるか、 です。あなたの状況と、被害があり、間接的に彼しかできない という意味で、かなりにていますよね。 この場合、裁判所は無罪判決を出すことがあるのはご承知の とおりです。 今回の場合も、かれがしている直接的な証拠、つまり犯行時点 の現実的な証拠がないかぎり無理です。
お礼
ありがとうございます。 残念です。
補足
刑事は無理かも知れませんか、民事ではどうでしょう?
- explicit
- ベストアンサー率16% (41/250)
単純に、質問者様はAだと思っておられますが、証拠がありません。証拠を探しましょう。
お礼
ありがとうございます。 犯行場所がAしか入れない。 犯行後の写真。 これでは証拠とならないでしょうか?
- janjanja
- ベストアンサー率24% (33/137)
本件は器物損壊になり刑法の対象ともなりえます。ただし、警察が人員を動員して捜査するには、案件が小さすぎます。 地上げなどのためにトラックで自宅に突入するなどの悪質な場合なら、警察も動くでしょう。でも、この場合は、刑法第261条の「罰金30万円以下」ぐらいでしょうから、警察官を何人も動員して、証拠固めのために何日も捜査するとは思えません。 切られるのが困るなら、今後は監視カメラでも設置しておくといいと思います。
お礼
ありがとうございます。 TVのように、犯罪の大小はあるのですね。 そこを何とか、動かす方法はないでしょうか?
- nishikasai
- ベストアンサー率24% (1545/6342)
Aさんは間違いを犯しました。 木の枝が塀を乗り越えて伸びてきた場合、「切ってくれ」と持ち主に頼むことができるのです。頼むべきでした。それとも頼んだのに貴方が無視したのでしょうか? 頼んだのに無視したら塀を乗り越えた枝を切られても仕方ないでしょう。民事で訴えても勝てる保障はありません。 もしAさんが貴方に頼んでおらずいきなり枝を切ったのなら民事で訴えれば勝てるでしょう。警察は民事不介入の規則があり、動きません。警察を動かすのはあきらめてください。
お礼
ありがとうございます。 Aからの話はありません。 器物破損でも警察は動かないのでしょうか?
- 777oichan
- ベストアンサー率28% (1059/3688)
ふと思ったのですがその木の上部に電線が走っているのでは?先日私の家の植木も詰められてしまいました。お隣さんが切ったとしても警察は関知しませんから、何が出来るかを弁護士会などや所轄の行政に相談されたら良いです。
お礼
ありがとうございます。 電線はないです。
- chie65536(@chie65535)
- ベストアンサー率44% (8742/19841)
>警察はAに聞いた所、「知らない」と言われ、そこで捜査が止まっています。 一応「器物損壊」は「刑事事件」なので、警察が介入する事になりますが、客観的証拠(例えば、近所の誰かが「Aさんが枝を切っているのを見た」と証言するとか)が無い限り、どうにもなりません。 器物損壊の場合、受けた損害は、別途、民事で「損害賠償請求訴訟」を起し、賠償請求する事になります。もちろん、民事で勝訴するにも「損害を発生させたのは被告のAである(例えば、近所の誰かが「Aさんが枝を切っているのを見た」と証言するとか)」という「客観的証拠」が必要です。 なお「刑事事件と民事事件は、別扱い」ですから、刑事で解決しない案件でも、民事で解決(判決または和解が出る)したり、刑事と民事で逆の判決が出たりします。
お礼
ありがとうございます。 場所が外から見えない所なので見ていた人はいません。 ただ、犯行場所がAしか入れない場所でも客観的証拠にならないでしょうか?
- naoyuki011
- ベストアンサー率35% (28/78)
説明文を読む限りでは民事事件ですので、警察は動きません。 「民事不介入」というやつです。 この件から発展して、暴力などになれば別ですが証拠もありませんし、器物破損で逮捕することはできません。 仮に木を切ったのが隣の人の犯行であっても、警察は示談を持ちかけます。 逮捕しても処分保留で数日で出てきます。 何の改善にもなりませんし。 相手方と戦うのであれば弁護士の方にご相談頂き、民事事件として戦ってください。 通常であれば、刑事事件では取り上げることはありません。
お礼
ありがとうございます。 一応、被害届は受理され、Aにも警察は聞いてくれているのですが、これでも刑事事件になっていないのでしょうか?
お礼
以前、回答者と同様に判例集等からって感じで回答をされる人がいましたが、どの判例ですかと聞くと、答えられない、そう言う人がいました。 もし、今後、別の方の法律の質問に同様に回答される場合は、どの判例なのかかかれると質問者も安心できます。 と言うのはそうでないと、信憑性が。 質問者は困って質問しております。 その点をお汲みいただける有り難いです。