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ご近所トラブル
自分の近所の話なんですが、木の塀の家があって私道に種がこぼれたのかそこから小さい木が出て花が咲いていました。 そこで私道を買った近隣住民が腹を立て木の塀の家の住民に無断でその花を根元から切ろうとしたら、その住民に頭から水をかけられていました。 それで警察沙汰まで発展してしまったのですが、私道から花が生えてた点では近隣住民が切るのは問題ないと思われますが、倫理上は断りがいるとも思えます。 水をかけたのもある意味障害とも思えるし、この場合は悪いのは水をかけた木の塀の住民と私道の花を切ろうとした住民のどっちになるんですかね?
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うーん 水をかけた方が悪いような気がします。 かなり極端な行為ですよ。 でも 私道の持ち主も腹を立てるくらい邪魔というか目障りだったんでしょうかね?木の塀のお宅が世話をしてたとか? (他人の土地で植物の栽培をするなとか?) 植物は単なるきっかけで、元から相性の悪い人たちだったのかなと 思ってしまいました。
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- nrb
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これね非常に難しく、一般の常識での考えでは無理ですね 民法第233条1項によれば、隣地の木の枝が境界線を越えたときにそれを切れと請求できることになっていますが、この場合も自分で勝手に切ることはできません。これに対し民法第233条2項は、木の根であれば自分で切り取ってもよいとしています。 が当てはまりません 木の塀の家があって私道に種がこぼれたのかそこから小さい木が出て花が咲いていました。 これは法律上では、隣の家の所有物ですね 勝手に他人の所有物を処分することは許されませんので・・・ 隣人に処分することを要求できます 相手が要求に応じないときは裁判の強制力を使うことになります 勝手に処分しようとした、方も犯罪者になりますね・・・ まあ、法律上は 両方とも犯罪者ですは・・・
- k-diamond
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私道なんだから、花の伐採は私道を買った人の自由じゃないでしょうか? その木の塀まで手をかけたのなら話は別ですが・・・ 自分の庭に雑草が生えてきたから抜いたのと同じでしょ? それを隣の家の人に「抜くな」って言われてもねぇ・・・ 自分の土地の花を抜くのに断りなんていらないでしょう。