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機械の改造に対する対応

木材加工用の機械を製造しています。 制御用のプログラムは統一して、操作パネルのスイッチ等有無で 製品バリエーションを展開しているのですが、あるユーザーが スイッチの取り付けを独自に行い、本来の仕様外の機能を利用 している事が判明しました。 売買契約には、改造を行った場合は保守しない旨の条項はあるの ですが、法的に機械の利用そのものを禁止することはできないので しょうか。

みんなの回答

回答No.3

特許とか実用新案とか取ってます?

noname#155097
noname#155097
回答No.2

>法的に機械の利用そのものを禁止することはできないので しょうか。 販売時にそういう契約を行っているとかであれば別ですが、 通常の範囲であればできないでしょう。 そういう場合は、保守はもちろん様々な事故やトラブルについても メーカーは一切責任を負わないというような文言を盛り込むのが普通で、 後は自己責任の世界ということになりますね。

回答No.1

>法的に機械の利用そのものを禁止することはできないのでしょうか。 そこまでは出来ません。 相手の財物になってしまえば、相手の責任の範囲においては、自由に改造は可能です。 家電品でも住宅でも(現行の法規に違反していなければ)改造もリフォームも出来ますよ。