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実家の立ち退き
以前にも質問させてもらった者ですが、またまた、力を貸して下さい。 道路拡張のため、実家の立ち退きが決まっています。 両親は、立ち退き料で新しい家を建てたいと言っています。 両親ともに70歳です。 質問です。 ・新しく建てる家は両親の名義じゃないとダメですか?。(両親亡き後、家を相続するとなると、相続税がかかりますよね?) お分かりの方、教えて下さい。よろしくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
>家の名義人が亡くなった場合、名義変更などはしなくても良いのでしょうか?。 相続の手続きをします 通常は司法書士に依頼すれば万事処理してくれます ・法定相続人の確認 ・遺言状の確認 ・遺産分割協議書の作成 ・不動産等の登記 失礼ですが貴方のお父さんが亡くなり子供が貴方だけなら... (昨年の私の場合です) ・お母さんは高齢なので全てを貴方の名義に変更 ・遺産分割協議書を作成(うちの場合は不動産部分だけだったと思います) ・不動産の所有者を貴方に そんな事が多いようです 不動産はことさらお母様と分割するよりどちらかの名義にされた方が後々面倒も少ないですよ(お母様単独でも可) うちは母が面倒がったので全ての不動産(現金以外)は私の名前で登記しました (家や畑を使っているのは母ですが...) 母が無くなったときの登記手続きが不要になります 私の子供と妻には母が生きている間は「名義は私の名前でも使う権利は母の物」と言い聞かせてます (万一私が先に死んだ時にもめないように...) 固定資産税は私が支払ってます...(笑)。 ただ、年寄りは財産に対して執着心が有ることも多いのでお母様の単独の名義での登記も良いかも知れません、安心するでしょう
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- dr_suguru
- ベストアンサー率36% (1107/3008)
http://www.pref.aichi.jp/zeimu/q_a/08.html 収用者名義にしないと この特例は使えません。 Q8 土地及び家屋を公共事業のために譲渡等し、その代替不動産を取得した場合の不動産取得税の軽減は? ↓ 公共事業を行う者に、その公共事業の用に供するため不動産を収用され、または譲渡した人が、その不動産に代わる不動産を譲渡等した日から2年以内(もしくは譲渡等した日の前1年以内)に取得した場合は、取得した不動産の価格(※)から譲渡等した不動産の価格(※)が控除等されます。(公共事業用地の上にある家屋につき移転補償金を受けた場合も同じです。) >家を相続するとなると 基礎控除5000万+法定相続人1人につき1000万以内に ふつーのサラリーマンはおさまるはずです。 よって相続税の心配は無用。 >新しく建てる家は両親の名義じゃないとダメですか 資金を出した人=名義人です。
お礼
dr_suguruさん、回答 ありがとうございます。 私が心配なのは相続税の事だったので、我が家は普通のサラリーマンなので相続税の心配はしなくてもいいみたいなので安心しました。 ありがとうございました。
- m_inoue222
- ベストアンサー率32% (2251/6909)
>家の名義人が亡くなった場合、名義変更などはしなくても良いのでしょうか?。 相続の手続きをします 通常は司法書士に依頼すれば万事処理してくれます ・法定相続人の確認 ・遺言状の確認 ・遺産分割協議書の作成 ・不動産等の登記 失礼ですが貴方のお父さんが亡くなり子供が貴方だけなら... (昨年の私の場合です) ・遺産分割協議書を作成(うちの場合は不動産部分だけだったと思います) ・お母さまは高齢なので全てを貴方の名義に変更 ・不動産の所有者を貴方に そんな事が多いようです 不動産はことさらお母様と分割するよりどちらかの名義にされた方が後々面倒も少ないですよ(お母様単独でも可) うちは母が面倒がったので全ての不動産(現金以外)は私の名前で登記しました (家や畑を引き続き使っているのは母ですが...) 母が無くなったときの登記手続きが不要になります 私の子供と妻には母が生きている間は「名義は私の名前でも使う権利は母の物」と言い聞かせてます (万一私が先に死んだ時にもめないように...) 固定資産税は私が支払ってます...(笑)。 ただ、年寄りは財産に対して執着心が有ることも多いのでお母様の単独の名義での登記も良いかも知れません、安心するでしょう
- m_inoue222
- ベストアンサー率32% (2251/6909)
>両親亡き後、家を相続するとなると、相続税がかかりますよね 不要でしょう 日本で相続税を支払う人はごくわずかです 遺産の内...5000万円+1000万円×法定相続人の数=控除 親御さんの財産が6000万円を超えなければ相続税は発生しません http://www.souzoku-navi.com/tax/ 家はお父様の名前で構いません
補足
m_inoue222さん、早速の回答、ありがとうございます。 すみませんが、他にも質問してよろしいでしょうか?。 >家はお父様の名前で構いませんとありますが、家の名義人が亡くなった場合、名義変更などはしなくても良いのでしょうか?。
ご両親の資金で建てる家の名義が他の人の名義の場合、金額次第では贈与税の対象になると思います。
お礼
jadejewelさん、さっそくの回答、ありがとうございます。 金額次第では、贈与税の対象・・・。いろいろ難しいですね。 勉強します!。ありがとうございました。
お礼
m_inoue222さん、いろいろと ありがとうございます。 いろんな手続きや難しい言葉があり、すぐには理解出来ませんがURLも見て勉強します。 本当に、ありがとうございました。